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あしあと

    排水水質規制及び特定施設・除害施設

    • 初版公開日:[2015年05月01日]
    • 更新日:[2015年5月1日]
    • ID:922

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    下水道には、どんな水も流せるわけではありません。
    私たちが生活することにより生じる排水、工場や事業場での生産活動、サービスにより生じる排水は、下水道に排除され処理された後、公共用水域(河川、海、湖沼など)に放流されます。
    しかし、工場や事業場からの、排水の水質によっては下水道施設が損傷したり、処理機能を阻害したりすることがあり、その結果下水道管が詰まったり公共用水域を汚したりすることになります。
    このため、工場や事業場から下水道へ流す排水には下水道法及び茂原市公共下水道条例により水質基準が設定され、水質が規制されており、これに違反した場合、改善命令や罰則が適用されることになります。

    規制項目と下水道に対する主な影響

    水素イオン濃度(pH)

    強酸、強アルカリの排水は、下水道施設を腐食させます。他の排水と混合すると有毒ガスを発生することがあります。

    生物化学的酸素要求量(BOD)

    高濃度になると下水処理場の処理機能が低下し、河川を汚すことになります。ノルマルヘキサン抽出物質は、高濃度になると下水管が閉塞したり、引火の危険があります。

    浮遊物質量(SS)

    高濃度になると下水処理場の処理機能が低下し、河川を汚すことになります。ノルマルヘキサン抽出物質は、高濃度になると下水管が閉塞したり、引火の危険があります。

    ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類、鉱油類)

    高濃度になると下水処理場の処理機能が低下し、河川を汚すことになります。ノルマルヘキサン抽出物質は、高濃度になると下水管が閉塞したり、引火の危険があります。

    カドミウム、有機リン、鉛、総水銀、六価クロム、アルキル水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレントラクロロエチレンほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物等

    下水処理場では処理することができないため、河川を汚すことになります。

    アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

    高濃度で公共用水へ排出されますと飲料水として摂取したときに、健康に害を及ぼします。

    よう素消費量

    高濃度になると、下水管内で有毒ガスが発生します。

    温度

    下水管の腐食を促進させます。

    下水道を使用するときには届出が必要です。

    特定施設を新たに設置しようとする、または特定施設を設置している事業場「特定事業場」は、茂原市下水道管理者(茂原市長)に次の届出をしなければなりません。

    • 特定施設設置届(特定施設を新たに設置しようとする場合)
       提出期限 工事着手の60日前
    • 特定施設の構造等変更届(特定施設を既に設置している事業場が、特定施設の構造、汚水処理の方法、使用の方法、下水の量や水質などを変更しようとする場合)
       提出期限 変更に伴う工事着手の60日前
    • 特定施設使用届(特定施設を設置している事業場が、新たに下水道を使用する場合・使用している施設が新たに特定施設に指定された場合)
       提出期限 使用の日から30日以内
    • 氏名変更等届(特定施設の設置に関する届出をした事業場が、届出者の氏名、住所、事業場の名称等を変更した場合)
       提出期限 使用の日から30日以内
    • 承継届(特定施設の設置に関する届出をした事業主から特定施設を譲り受けまたは借り受けた場合)
       提出期限 承継の日から30日以内
    • 特定施設使用廃止届(特定施設の使用を廃止した場合)
       提出期限 廃止の日から30日以内

    添付ファイル

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    「特定事業場」とは

    人の健康を害する恐れのあるもの、または生活環境に対して害をもたらす恐れのあるものを含んだ排水を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令またはダイオキシン類対策措置法施行令に定められたものを「特定施設」といいます。この「特定施設」を設置している工場・事業場「特定事業場」といい、「特定事業場」以外の工場・事業場を「非特定事業場」といいます。

    『特定施設』の例

    • ガソリンスタンド、自動車整備工場、自動車デイーラー等に設置される自動式車両洗車機
    • 総面積が420平方メートル以上の飲食店に設置される厨房施設
    • 総面積が360平方メートル以上の弁当仕出屋に設置される厨房施設
    • 病床数が300床以上の病院に設置される厨房、洗浄、入浴施設
    • 屋内作業場の総面積が800平方メートル以上の自動車整備工場に設置される洗車施設
    • 電気メッキ施設
    • 酸またはアルカリによる表面処理施設
    • DPE店に設置される自動式フイルム現像洗浄施設
    • クリーニング店に設置される洗濯機
    • テトラクロロエチレン(別名 パークまたはパークレン)を洗浄液として使用するコインランドリー
    • 工学部等、理学部を設置している大学の試験室、実験室の洗浄施設
    • 漬物等、保存食品製造工場に設置されている原料処理施設、洗浄施設、圧搾施設、湯煮施設

    ※これ以外の特定施設や事業場でも届出が必要な場合がありますので、詳しくは茂原市下水道課まで問い合わせてください。

    除害施設の設置に関する届出

    非特定事業場が、除害施設を設置するときは、下水道管理者に次の届出をしなければなりません。(ただし、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である者は除く。)

    • 除害施設設置届(除害施設を新設または増・改築しようとする場合)
       提出期限 工事着手の30日前

    「除害施設」とは

    除害施設とは、特定事業場(特定施設)以外の事業場から排除される生活環境に被害が生ずる思われる排水について、その水質を条例で定める基準に適合させる施設をいいます。

    ※これ以外の特定施設や事業場でも届出が必要な場合がありますので、詳しくは茂原市下水道課まで問い合わせてください。

    下水道を使用する工場・事業場には次のような義務があります。

    1 水質測定の義務

    特定事業場の事業主は、下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければなりません。測定項目等の詳しくは、問い合わせてください。

    根拠法令 下水道法第12条の11

    2 報告の義務

    工場・事業場の事業主は、下水道管理者の求めに応じて事業場の状況、除害施設または下水の水質に関して必要な報告をしなければならない。

    根拠法令 下水道法第39条の2