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あしあと

    外国人住民に関する制度改正のお知らせ

    • 初版公開日:[2021年06月24日]
    • 更新日:[2021年6月24日]
    • ID:238

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    外国人住民の方に「住民基本台帳ネットワークシステム」の運用が開始されました。

    平成25年7月8日から、外国人の方についても、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始され、住民票に住民票コードが記載されています。
    住民票コードは、住基ネットにおいて全国共通の本人確認を行うために必要不可欠な、無作為の11桁の番号です。
    茂原市では平成25年7月8日以降、世帯主あてに郵便で住民票コードを通知していますので、大切に保管してください。
    なお、この通知によって必要となる手続きはありません。

    住基ネットにより、できるようになることの例

    • 一部の行政機関で、住民票の写しの提出の省略が可能となるなど、手続が簡略化されるようになります。
    • 茂原市以外でも住民票の写しの交付を受けることができるようになります。
      在留カード、運転免許証等の写真付きの公的な本人確認書類の提示が必要です。
    • マイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けている方は、転入届の特例が受けられ、郵送等により転出届を行うことで、引越し時の手続で市区町村窓口に出向くのは、引っ越し先の一度で済むようになります。
    • マイナンバーカードまたは住基カードに電子証明書を格納することで、本人確認を必要とする行政手続のインターネット申請(e-Tax等)ができるようになります。

    住基ネットについて詳しくは、住民基本台帳ネットワークシステムのホームページをご参照ください。(別ウインドウで開く)

    外国人登録法が廃止され、外国人住民の方にも住民票が作成されました

    平成24年7月9日に従来の外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となり、住民票が作成されることとなりました。
    住民票の作成対象になる方は、観光目的などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方(「中長期在留者」といいます)や特別永住者の方などです。

    住民票を作成する対象者

    観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヵ月を越えて在留する外国人であって、住所を有する者が対象となります。

    出入国在留管理庁や市役所への手続き忘れなどで、外国人登録証明書の在留期間・資格の更新がされていない方は、住民票が作成されませんので、お早めに所定の手続きをしてください。

    中長期在留者(在留カード交付対象者)

    在留資格をもって在留する外国人であって、3ヶ月以下の在留期間が決定された者や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者。
    対象者は、改正後の入国管理法に基づく上陸許可等在留に係る許可に伴い、在留カードが交付されます。

    特別永住者

    入国特例法により定められている特別永住者。
    対象者は、改正後の入国管理法に基づき、特別永住者証明書が交付されます。

    一時庇護許可者または仮滞在許可者

    入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)

    出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

    出生または日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人。
    入管法の規定により、当該事由が発生した日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。
    なお、この期間を超えて在留しようとする方は、当該事由が発生した日から30日以内に出入国在留管理庁に在留資格の取得の申請をしなければなりません。

    住所の変更に関する届出が必要になります

    日本人と同様に、これまで住んでいた市区町村に転出届を行い、転出証明書を受け取った後、新しい住所の市区町村に転出証明書を持参して転入届を行うことになります。
    転入届には、世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書を必ずご持参ください。
    また、国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、転出届が必要になります。

    外国人登録証明書に代わり、在留カードが交付されます。

    特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。
    切替の時期については下記のとおりです。
    なお、現在お持ちの外国人登録証明書は、切替を行うまでの間は、在留カード及び特別永住者証明書とみなすこととなります。

    永住者の方

    新制度施行後3年以内に地方出入国在留管理官署で手続きを行い、在留カードが交付されます。
    平成24年7月9日に16歳未満の方については、施行日から起算して3年を経過する日、または16歳の誕生日のいずれか早い日までに切替の手続きが必要です。

    特別永住者の方

    現在お持ちの登録証明書の確認申請期間の始期が、法施行後3年以内に到来する方については、法施行後3年以内に切替の手続きが必要です。それ以外の方はその期日までに切替が必要です。後日、市民課の窓口で特別永住者証明書を交付します。

    上記以外の方

    新制度施行後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に地方出入国在留管理官署で在留カードが交付されます。施行日に16歳未満の方については、在留期間の満了の日または16歳の誕生日のいずれか早い日までに切替の手続きが必要です。

    法改正の詳しい内容