外国人住民の方へのお知らせ
- [2021年6月24日]
- ID:1265
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中長期在留者の方
中長期在留者の方は、お手続きの内容により、届出先が変わります。

出入国在留管理庁で行うお手続き
在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍などの変更手続

市区町村で行うお手続き
住所の変更手続き

特別永住者の方
各種お手続きは、市区町村で行います。
住所の変更、特別永住者証明書の更新なども、市区町村で手続きします。

特別永住者証明書について
特別永住者証明書は、従前に使用されていた外国人登録証明書様式と比較し、記載事項が少なくなります。
例として、世帯主、出生地、旅券番号、通称名などは記載されません。
特別永住者証明書に記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名です。
漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字が日本の漢字となります。
パスポートをお持ちでない方など、ローマ字の氏名が判明しない方については、これまでどおりの記載となります。
特別永住者証明書は、外国人登録証明書のような常時携帯義務はありませんが、住所変更などの手続きの際は提示していただくこととなります。
現在お持ちの外国人登録証明書は、みなし特別永住者証明書として、しばらくの間ご使用できます。
みなし特別永住者証明書として使える期間内に、市区町村で特別永住者証明書への切り替え手続きを行ってください。

平成24年(2012年)7月9日以前の居住歴などについては、茂原市で証明することができません。
平成24年(2012年)7月9日以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日など、外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合には、ご本人が直接出入国在留管理庁に開示請求していただくことになります。