土地区画整理地内の届出に関すること
- [2015年3月26日]
- ID:687
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建築行為等の制限における届出(法76条)
施行地区内で建築工事及び工作物築造工事等を行う場合は、施行者の承認(意見書)と茂原市長の許可が必要です。
次項の行為を行う場合は、必ず事前に施行者と協議してください。(土地区画整理法第76条の手続きが必要となります。)
- 建築物・工作物(塀・擁壁・車庫等)等の新築、増築、改築を行う場合。
- 土地区画整理事業の施行に対し、障害の恐れのある土地の埋め立て、掘削等を行う場合。
- 移転または除去が容易でない物を堆積する場合。
土地の権利等異動の届出
権利(住所)等に異動が生じた場合は、土地登記簿謄本、または住民票を添付して必ずお届けください。
※特に仮換地の売買は、清算金等(賦課金)の取扱いの件もありますので、事前に施行者にご連絡ください。