罹災証明書・被災証明書
- 初版公開日:[2021年04月01日]
- 更新日:[2024年8月15日]
- ID:787
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1.罹災証明書とは
風水害・地震などで被災した家屋(住家※)の被害の程度を証明するものです。
市が建物(家屋)の被害状況調査を行い発行するもので、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)・床上浸水・床下浸水などの区分で被害の程度を証明します。
※住家とは、現実に居住のため使用している建物
用途例
- 被災者生活再建支援法等に基づく支援制度の申請
- 損害保険の請求
- その他の被災者支援策の申請など
2.被災証明書とは
家屋(住家以外)の他、土地、塀、門扉などの付帯物、備品、家具、動産(車など)などに被害を受けた事実を証明するものです。
用途例
- 損害保険の請求
- 銀行から融資を受ける場合
- 勤務先への提出など
3.証明書を申請できる方
罹災証明書
罹災した住家に居住している世帯の方。
被災証明書
・被災した建物の所有者の方
・被災した動産の所有者の方
・貸家の家主の方など
4.証明書の発行に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証等)
- 茂原市に住民登録がない方は居住の確認ができる書類(賃貸借契約書、電気・ガス・水道料金の請求書等)
- 委任状(本人もしくは世帯員以外の方が申請する場合)
※写真により被災程度の判定ができる場合がありますので、損害箇所(浸水の箇所や浸水の高さなど)がわかる写真をお持ちのときは、提出してください。
写真撮影について
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
5.申請方法
申請書に必要事項を記入しご提出ください。
提出先:茂原市役所市民税課(2階10番窓口)
6.申請書様式
※委任状は代理申請の場合以外、提出は不要です。
罹災・被災証明書
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7.罹災証明書発行にかかる「自己判定方式」のご案内
罹災証明書は申請に基づき現地調査を行い被害の程度を認定して交付します。ただし、申請者ご自身が撮影した写真に基づき、被害程度を認定することができます。この場合、現地調査を省略できるため早く交付することが可能です。
「自己判定方式」は、次のいずれにも該当する場合に適用されます。
・床下浸水であること
・床下浸水であることがわかる写真を添付できること。
※「自己判定方式」による罹災証明書は「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定になります。