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あしあと

    下水道法及び下水道条例に基づく下水排除基準

    • [2019年2月22日]
    • ID:926

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    下水道法及び下水道条例の規定に基づく下水排除基準と規制の内容は次表のとおりとなっております。

    条例で定める基準 環境項目
    項目特定事業場
    50立方メートル/日以上
    特定事業場
    50立方メートル/日以下
    非特定事業場
    温度45℃(40℃)45℃(40℃)45℃(40℃)
    水素イオン濃度(pH)5を超え9未満(5.7を超え8.7未満)5を超え9未満(5.7を超え8.7未満)5を超え9未満(5.7を超え8.7未満)
    生物化学的酸素要求量(BOD)600(300)未満600(300)未満600(300)未満
    浮遊物質量(SS)600(300)未満600(300)未満600(300)未満
    よう素消費量220未満220未満220未満
    アンモニア性窒素・亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素380(125)未満380(125)未満380(125)未満
    ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類含有量)5以下5以下5以下
    政令の基準 環境項目
    項目特定事業場
    50立方メートル/日以上
    特定事業場
    50立方メートル/日以下
    非特定事業場
    ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)30以下30以下30以下
    窒素含有量240(150)未満240(150)未満240(150)未満
    燐含有量32(20)未満32(20)未満32(20)未満
    フエノール類5以下5以下5以下
    銅及びその化合物333
    亜鉛及びその化合物2以下2以下2以下
    鉄及びその化合物(溶解性)10以下10以下10以下
    マンガン及びその化合物(溶解性)10以下10以下10以下
    クロム及びその化合物2以下2以下2以下
    政令の基準 健康項目
    項目特定事業場
    50立方メートル/日以上
    特定事業場
    50立方メートル/日以下
    非特定事業場
    カドミウム及びその化合物

    0.03以下

    0.03以下0.03以下
    シアン化合物1以下1以下1以下
    有機リン化合物1以下1以下1以下
    鉛及びその化合物0.1以下0.1以下0.1以下
    六価クロム0.5以下0.5以下0.5以下
    砒素及びその化合物0.1以下0.1以下0.1以下
    水銀及びアルキル水銀その他の化合物0.005以下0.005以下0.005以下
    アルキル水銀化合物検出されないこと検出されないこと検出されないこと
    ポリ塩化ビフエニル(PCB)0.003以下0.003以下0.003以下
    トリクロロエチレン0.1以下0.1以下0.1以下
    テトラクロロエチレン0.1以下0.1以下0.1以下
    ジクロロメタン0.2以下0.2以下0.2以下
    四塩化炭素0.02以下0.02以下0.02以下
    1.2-ジクロロエタン0.04以下0.04以下0.04以下
    1.1-ジクロロエチレン1以下1以下1以下
    シス-1.2-ジクロロエチレン0.4以下0.4以下0.4以下
    1.1.1-トリクロロエタン3以下3以下3以下
    1.1.2-トリクロロエタン0.06以下0.06以下0.06以下
    1.3-ジクロロプロペン0.02以下0.02以下0.02以下
    チウラム0.06以下0.06以下0.06以下
    シマジン0.03以下0.03以下0.03以下
    チオベンカルブ0.2以下0.2以下0.2以下
    ベンゼン0.1以下0.1以下0.1以下
    セレン及びその化合物0.1以下0.1以下0.1以下
    ほう素及びその化合物10以下10以下10以下
    ふっ素及びその化合物8以下8以下8以下
    1,4-ジオキサン0.5以下0.5以下0.5以下
    ダイオキシン類10以下10以下10以下

    ※温度、水素イオン濃度以外は、ダイオキシン類 pg/L、それ以外はmg/Lです。
    太字は、直罰対象の排除基準を示す。
    ※温度、水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量の( )内の数値は、製造業または供給業から排除される汚水の合計量が、下水処理場で処理される汚水量の1/4以上であると認められる場合の、条例上の基準です。