公共下水道への接続工事から使用開始までの流れ
- 初版公開日:[2018年04月02日]
- 更新日:[2018年4月2日]
- ID:933
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公共下水道への排水設備工事は、一定の基準に基づき施工されなければなりません。このため、市の指定を受けた茂原市排水設備指定工事店でなければ排水設備の工事をしてはならないことになっています。排水設備工事のお申込は、茂原市排水設備指定工事店へお申込ください。
添付ファイル
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指定工事店とは
排水設備の工事が不完全で適切な施工がされないと、下水が流れにくい、排水管や「ます」がすぐ壊れる、詰まる、臭気やガスが家の中に入りこむといったことが起こり、使用者の生活に直接影響を及ぼすと同時に、公共下水道も十分な効果を発揮できず、場合によっては施設に損傷を与えることにもなりかねません。この為、茂原市では、排水設備等の施工に関し、市長が一定の技術を有する者として指定した工事店にのみ工事をさせるようにしています。この工事店を指定工事店と言います。
指定工事店以外に工事を申込むと
- 補助金及び貸付金を受取ることが出来ない。
- 下水道使用料金がしばらく賦課されないために、後日まとめて多額の請求がくる。
- 万一、詰まり等が発生しても施工業者が修理してくれない。
- 市が定めた基準で施工されないため、臭いが出たり、流れが悪く詰まりやすい。
- 市に図面が残らず、配管ルートが分からず改築や修理時に困る。
など、実際に問題が多く発生しております。
工事の計画から使用開始まで
(1)工事店を決めましょう
必ず指定工事業者の中から、依頼する工事店を選んでください。現地調査の上、見積書をもらいましょう。場合によっては、複数の業者から見積を取った上で工事店を選ぶのも良いかもしれません。工事の内容や期間、費用、支払方法など、十分に説明を受け納得した上で、正式に工事を依頼してください。
(2)工事の申請から着工まで
工事を行う前に、排水設備計画確認申請書を市に提出する必要があります。手続きは工事店が代行しますが、書類への署名・押印は内容を確認した上で、ご自身で行うようにしましょう。
市は提出された書類を審査し、設計等に問題がなければ、確認通知書を交付します。この通知書を受けて、工事店は初めて工事に取り掛かることができます。
(3)工事の完了
工事が完了すると、工事店は工事完了届を市に提出する必要があります。これを受けて、市の係員がお宅にお邪魔し、完了検査を行います。この検査は、工事が適正に行われ、問題のない排水設備であるかどうかを確認するためのものです。
完了検査に合格すると、市は検査済証を交付します。
(4)下水道の使用開始
完了検査に合格したら、使用開始届に署名・押印して、市に提出してください(工事店が代行します)。提出した日から下水道施設を使用できます。なお、引越しなどで使用を休止または再開するとき、建物の取壊しなどで廃止するとき、使用者の名義を変更するときは、それぞれ届出が必要となりますので、市下水道課までご連絡ください。
水洗化工事はお早めに
下水道本管工事が完了し供用開始になりますと、下水道課から対象者の皆さんに「下水道が使えるようになりました」とお知らせにあがります。排水設備工事については遅滞なく実施してもらうこととなっており、汲み取り式トイレについては3年以内に下水道に接続することが下水道法によって義務付けられております。
水洗化工事の申し込みは、指定工事店へ直接依頼してください。申請手続きから施行までの一切を指定工事店が代行します。