公共下水道特別使用許可制度に関するご案内
- 初版公開日:[2015年05月01日]
- 更新日:[2015年5月1日]
- ID:925
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公共下水道特別使用許可制度とは、公共下水道が未整備の地域であっても公共下水道の管理上支障がない場合には、個人の費用負担によって近くにある公共下水道施設に接続し、汚水を排水することができる制度です。
根拠法令 茂原市公共下水道条例第26条 茂原市公共下水道の特別使用に関する要綱

特別使用の許可条件
- 流入汚水量や水質が、管渠及びに下水処理場に支障を来さないこと。
- 汚水のみの流入に限ること。
- 申請地1平方メートル当り1,450円を下水道事業協力金として一括納付すること。ただし、押日ランド区域に隣接する土地で特別使用を行う場合は、申請地1平方メートル当り2,000円となります。
- 公共汚水桝の取出し工事費など接続に要する経費は使用者が負担すること。

特別使用許可の手続きについて

1.整備状況の調査確認
排水施設がどこまで整備されているか、またどのような施設が必要なのか申請者と茂原市で事前に打ち合わせをおこなってください。

2.特別使用許可申請書の提出
- 茂原市公共下水道特別使用許可申請書
- 特別使用協定書(2部)
- 図面(位置図、平面図、断面図等)
- 公図、土地登記事項証明書(写し可)
- 家屋・土地所有者の同意書(申請者と異なる場合のみ)

3.下水道事業協力金の納付
下水道課で書類を審査し、接続して問題がなければ、下水道事業協力金の納付書を発行します。納期限までに納付してください。

4.特別使用許可書の交付
下水道事業協力金の納付を確認後、許可書を交付します。

5.工事着手~施設の引継
物件設置許可申請に基づいて手続きを行ってください。
詳しくは、物件設置許可申請のページをご覧ください。
詳細については、茂原市役所下水道課まで問い合わせてください。