障害者(障害児)の税制上の特別措置について
- 初版公開日:[2022年02月28日]
- 更新日:[2022年3月14日]
- ID:1024
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所得税・住民税
本人、配偶者または扶養親族が障害者である場合は、所得額から障害者(特別障害者)控除を受けることが出来ます。
年末調整または確定申告のとき、手帳を提示して控除を受けてください。

(1)特別障害者控除
- 身体障害者手帳
1・2級所持者 - 療育手帳
マルA、マルAの1、マルAの2、Aの1、Aの2所持者 - 精神障害者保健福祉手帳
1級所持者

(2)障害者控除
- 身体障害者手帳
3~6級所持者 - 療育手帳
Bの1・Bの2所持者 - 精神障害者保健福祉手帳
2・3級所持者

個人事業税

内容
あん摩、マッサージまたは指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業を営む方が、視力障害で万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある方については、矯正視力についてその測定をしたものをいう。)が0.06以下である場合、個人事業税は課税されません。

申請手続
詳しくは茂原県税事務所(電話 0475-22-1721)へ問い合わせてください。

自動車税・自動車取得税の減免
障害者本人、または家族の方が障害者のために使用する自動車で、次に該当する場合は、自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。

対象者

(1)身体障害者手帳所持者
- 視覚障害
1~3級および4級の一部 - 聴覚障害
2・3級 - 平衡機能障害
3級 - 音声機能または言語機能障害
3級(喉頭摘出に係るものに限る) - 上肢不自由
1・2級 - 下肢不自由
1~6級 - 体幹不自由
1~3級および5級 - 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害
1・3・4級 - ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
1~3級 - 肝臓機能障害
1~4級 - 乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢 1・2級
下肢 1~6級

(2)療育手帳所持者
- マルA、マルAの1、マルAの2、Aの1
- Aの2で音声もしくは言語または上肢の機能障害があり、身体障害者手帳に3級の記載がある方

(3)精神障害者
- 1級

対象
免除、減免の対象は以下のとおりです。
- 障害者本人が所有する自動車を自ら運転をする場合
- 障害者等と生計を一つにする者が障害者のために自動車をを所有し、障害者等本人が運転をする場合
- 障害者等と生計を一にする者が障害者等のために自動車を運転する場合
- 単身で生活する障害者等が所有する自動車で、主に当該障害者のために利用し、当該障害者の常時介護者が運転する場合
- 障害者のみで構成される世帯の障害者が所有する自動車を、主に当該障害者のために当該障害者を常時介護する者が運転する場合

申請手続
自動車税は茂原県税事務所(電話 0475-22-1721)で、軽自動車税は市役所市民税課(電話 0475-20-1577)へ申請をしてください。