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あしあと

    現場代理人の常駐義務の緩和の拡大について

    • 初版公開日:[2016年08月02日]
    • 更新日:[2016年8月2日]
    • ID:1520

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    現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領の一部改正について

    令和5年1月1日以降に締結する契約から、現場代理人の兼任の要件が一部変更となります。

      (変更前)ア 兼任する工事はすべて請負金額が3,500万円未満であること。

                  イ 兼任する工事は全て茂原市発注の工事であること。

      (変更後)ア 兼任する工事はすべて請負金額が4,000万円未満(建築一式工事にあっては8,000万円未満)であること。

               イ 兼任する工事の現場は、原則として茂原市内にあること。

    現場代理人の常駐義務緩和の要件

    次の要件のいずれかを満たすことを要件とします。

    1. 工事現場において、現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間
    2. 工事の全部の施工を一時中止している期間
    3. 工事完成通知書の提出があった日から引渡しまでの期間

    現場代理人の兼任の要件

    次の要件をいずれかを満たすことを要件とします。

    (1)建設業法施行令第27条第2項の規定により、同一の専任の主任技術者が2以上の工事を管理するものであるもの。

    (2)次の条件の全てを満たすもの。

      ア 兼任する工事は、すべて請負金額が4,000万円未満(建築一式工事にあっては8,000万円未満)であること。

      イ 兼任する工事の現場は、原則として茂原市内にあること。

      ウ 兼任する工事は、当該工事を含め3件までであること。

    兼任する場合の手続き

    「現場代理人兼任届」を、工事発注課に提出してください。詳しくは「現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領」(下記添付ファイル)を参照してください。