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あしあと

    現場代理人の常駐義務の緩和の拡大について

    • 初版公開日:[2016年08月02日]
    • 更新日:[2016年8月2日]
    • ID:1520

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    現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領の一部改正について

    令和7年2月1日以降に締結する契約から、現場代理人の兼任の要件が一部変更となります。

      (変更前)ア 兼任する工事はすべて請負金額が4,000万円未満(建築一式工事にあっては8,000万円未満)であること。

                  イ 兼任する工事の現場は、原則として茂原市内にあること。

      (変更後)ア 兼任する工事は、第2条第1項各号に該当するものを除き、すべて請負金額が4,500万円未満(建築一式工事にあっては9,000万円未満)

              であること。

                イ 兼任する工事の現場は、原則として茂原市及び長生郡内にあること。

    兼任する場合の手続き

    「現場代理人兼任届」を、工事発注課に提出してください。詳しくは「現場代理人の工事現場への常駐義務緩和に関する事務取扱要領」(下記添付ファイル)を参照してください。