下水道排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分について
- [2017年3月4日]
- ID:3950
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
指定工事店等の違反行為に対する処分に関する基準を策定しました
市長の確認を受けずに排水設備の設置工事に着手する等の違反行為に対し、指定工事店の指定の取消し(一時停止)または責任技術者の業務の禁止(一時停止)の処分を適正に行うため、「茂原市下水道排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分に関する基準」を策定しました。
処分基準の内容
違反行為の主なもの
- 指定工事店証の掲示を怠った場合
- 正当な理由なく工事を拒否した場合
- 市長の確認を受けずに工事に着手した場合
- 指定工事店としての登録内容の変更を届け出なかった場合
- 他市町村で指定停止(業務停止)または過料の処分を受けた場合
- 排水設備の検査が不合格になったまま補修しなかった場合
処分方法
違反点数法(違反行為が確認された場合に、その内容に応じて定められた違反点数を加算し、一定の点数に達したときに指導や処分を行う)による指導及び処分
違反点数 | 指定工事店 | 責任技術者 |
---|---|---|
20点以上 | 注意書による指導 | 注意書による指導 |
40点以上 | 警告書による指導 | 警告書による指導 |
60点以上 | 3か月以下の指定停止 | 3か月以下の業務停止 |
80点以上 | 6か月以下の指定停止 | 6か月以下の業務停止 |
100点以上 | 指定取り消し | 業務禁止 |
施行日
平成29年4月1日
その他
違反点数の消滅
違反点数は、次の事項に該当した場合は消滅します。
(1) 3か月以内の指定の一時停止(または業務の一時停止)の処分があったとき
(2)違反点数を付加されて以降新たに違反点数の付加がなく1年を経過したとき
違反点数の確認
指定工事店及び責任技術者は、各自の違反点数の状況を確認することができます。
茂原市下水道排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分に関する基準
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。