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    下水道排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分について

    • [2017年3月4日]
    • ID:3950

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    指定工事店等の違反行為に対する処分に関する基準を策定しました

    市長の確認を受けずに排水設備の設置工事に着手する等の違反行為に対し、指定工事店の指定の取消し(一時停止)または責任技術者の業務の禁止(一時停止)の処分を適正に行うため、「茂原市下水道排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分に関する基準」を策定しました。

    処分基準の内容

    違反行為の主なもの

    • 指定工事店証の掲示を怠った場合
    • 正当な理由なく工事を拒否した場合
    • 市長の確認を受けずに工事に着手した場合
    • 指定工事店としての登録内容の変更を届け出なかった場合
    • 他市町村で指定停止(業務停止)または過料の処分を受けた場合
    • 排水設備の検査が不合格になったまま補修しなかった場合

    処分方法

    違反点数法(違反行為が確認された場合に、その内容に応じて定められた違反点数を加算し、一定の点数に達したときに指導や処分を行う)による指導及び処分

    指導・処分の基準
    違反点数指定工事店 責任技術者 
    20点以上 注意書による指導注意書による指導 
     40点以上 警告書による指導 警告書による指導
     60点以上 3か月以下の指定停止 3か月以下の業務停止
     80点以上 6か月以下の指定停止 6か月以下の業務停止
     100点以上 指定取り消し 業務禁止

    施行日

    平成29年4月1日

    その他

    違反点数の消滅

    違反点数は、次の事項に該当した場合は消滅します。

    (1) 3か月以内の指定の一時停止(または業務の一時停止)の処分があったとき

    (2)違反点数を付加されて以降新たに違反点数の付加がなく1年を経過したとき

    違反点数の確認

    指定工事店及び責任技術者は、各自の違反点数の状況を確認することができます。

    茂原市下水道排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分に関する基準

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    お問い合わせ

    茂原市役所都市建設部下水道課

    電話: 0475-23-3128

    ファクス: 0475-23-3126

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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