ドレン排水の取扱いについて
- [2018年5月23日]
- ID:4701
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ドレン排水の取扱いについて
ドレン排水は「生活・事業に起因する廃水」であり、下水道法第2条における「汚水」にあたるため、合流式・分流式の排除方式の区別なく、汚水系統への排出を原則とします。ただし、下記の要件をすべて満たしたものは、例外として雨水系統への排出を認めます。
1 潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)の場合
(1)設置する「潜熱回収型ガス給湯器」が、一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)の認証機器であること。
(2)家屋・事務所・店舗等に設置されるものであること。
(3)汚水系統の排水設備への排出が建物等の構造上極めて困難であること。
(4)周辺の生活環境へ悪影響を及ぼすことが無いような施工がされていること。
・浸透ますを通して、ドレン排水を地中に浸透させないこと。
・ドレン排水を直接地先の側溝やベランダ、共用通路等に排水する場合、飛散や溢水の防止がされていること。
・側溝及び側溝ますに滞留する水に起因する害虫が発生しないよう配慮すること。
・ドレン排水の状況等の点検、確認等に支障がないこと。
(5)大雨時に雨水が逆流して器具を損傷しないよう間接排水とすること。
(1)設置する「家庭用燃料電池システム」が、一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)の認証機器であり、かつ「JIA ドレン検査基準対応品」であること。
(2)上記1(2)から(5)までの要件をすべて満たすこと。
3 自然冷媒ヒートポンプ式電動給湯機(エコキュート)の場合
(1)上記1の(2)から(5)までの要件をすべて満たすこと。
(2)硫化水素等の腐食性ガスから機器を保護する必要があること。
4 その他
(1)排水設備新設工事の着手前に市下水道課に相談すること。
(2)汚水系統に接続する場合は、必ず封水(トラップ)を設けること。