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    総合事業における事業所評価加算について

    • 初版公開日:[2023年01月18日]
    • 更新日:[2024年1月25日]
    • ID:4322

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    総合事業(基準型通所サービス)事業所評価加算について

    事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所サービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。


    評価対象期間

    当該加算を算定する前年の1月から12月までの期間

    算定の要件

    届出方法

    下記の提出書類を郵送または窓口へ直接提出してください。


    事業所評価加算(申出)提出期限

    毎年度10月15日【必着】

    ※15日が土曜日、日曜日と重なる場合は、直前の営業日が提出期限となります。

    【その他注意事項】

    ・要件を満たしても直前の申出がない場合は算定できません。

    ・基準を満たさない場合は、申出を行っていても加算の算定はできません。

    加算対象事業所一覧

    事業所評価加算適合事業所

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