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あしあと

    民設学童クラブ利用料助成金について

    • 初版公開日:[2020年10月24日]
    • 更新日:[2023年3月31日]
    • ID:6196

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    民設学童クラブ利用料助成金について

    民設学童クラブの利用に係る費用の一部を助成します。

    助成の対象となる民設学童クラブ

    民設学童クラブ一覧
    学童クラブ 所在地 
     五郷学童クラブ  茂原市綱島656 五郷福祉センター内
     つるえ学童クラブ 茂原市上永吉955 鶴枝小学校内
     学童保育たいよう 茂原市早野新田54 トミオ茂原ビル2階
     東部学童クラブ 茂原市東部台1-9-1 東部小学校敷地内
     東部第2学童クラブ 茂原市東部台1-9-1 東部小学校敷地内
     豊岡学童クラブ 茂原市粟生野2675-1 豊岡福祉センター内
     豊田学童クラブ 茂原市長尾148 豊田福祉センター内
     西町学童クラブ 茂原市茂原1229-1 西小学校内
     萩原学童クラブ 茂原市萩原町1-17 萩原小学校敷地内
     本納学童クラブ 茂原市本納1623 本納中学校内
     チャイルドハウス 茂原市緑ケ丘1-48-11

    助成の対象となる経費

    学童クラブ利用料のみ

    ※早朝・延長料金、行事費、おやつ代は対象外です。

    助成金交付対象者及び助成額

    民設学童クラブを利用している児童の保護者で、下記の区分のいずれかに該当する方

    助成金交付対象者及び助成額
     世帯区分 月額助成額
     生活保護世帯 利用料全額
     前年度の市町村民税非課税世帯

     「申請者が支払った利用料」から「各クラブの正規利用金の2分の1」を差し引いた額。

    (申請者の最終的な自己負担額が正規利用料金の2分の1になるように差額を交付します。)

     ひとり親世帯等

    (児童扶養手当受給世帯または

     ひとり親家庭等医療費等助成受給世帯)

     「申請者が支払った利用料」から「各クラブの正規利用金の2分の1」を差し引いた額。

    (申請者の最終的な自己負担額が正規利用料金の2分の1になるように差額を交付します。)

     同一世帯で2人以上の児童が利用する世帯

    (2人目以降について)

    「申請者が支払った利用料」から「各クラブの正規利用金の2分の1」を差し引いた額。

    (申請者の最終的な自己負担額が正規利用料金の2分の1になるように差額を交付します。)

    申請方法

    • 各クラブで利用料をお支払い後、領収書を受領してください。
    • 申請書に必要事項を記入し、領収書・その他必要書類を添付の上、子育て支援課に提出してください。

    ※ 郵送で提出される場合は申請期限内必着となります。

    期限を過ぎて届いたもの、不備のあるものは受付できませんので御注意ください。

    • 申請された翌月末に、御指定の口座に助成金を振込みます。(振込み前に、決定通知書を送付します。)

    提出書類

    • 利用料助成金交付申請書(全員)

     ※子育て支援課、各学童クラブにて配布しています。このページからダウンロードも可能です。

     ※申請書に申請者名義の振込口座(銀行名・支店名・口座番号)の記入が必要です。

    • 利用料の領収書(利用児童全員分)
    • 生活保護受給証明書(生活保護世帯の場合、年度内の初回申請時に提出)
    • 前年度の市町村民税非課税証明書(前年1月1日時点で住所があった市区町村が発行するもの)

     (前年度の市町村民税非課税世帯で、前年1月1日時点で茂原市外に住民登録がある場合、年度内の初回申請に提出)

    申請期限

    4月~7月分:8月末日まで

    8月~11月分:12月の最終開庁日まで

    12月~3月分:3月末日まで

    ※申請はひと月ごとにすることも可能です。

    ※郵送で提出される場合は申請期限必着となります。期限を過ぎて届いたもの、不備のあるものは受付できませんのでご注意ください。

    ※新型コロナウイルス感染症の影響等により提出期限を過ぎる場合は、子育て支援課に相談してください。