
行政手続における押印の廃止について
茂原市では、令和3年4月1日より、行政手続において押印の使用を極力不要とすることとしました。
これにより、市への申請書類のうち9割を超えるものに押印が不要になりました。

押印が省略できない申請の例
・法律、条例等により押印が必要とされているもの
・金銭のやり取りをする書類(契約書・請求書・領収書)
・住民票の異動に関する届出(署名が必要)

本人確認の実施
押印の廃止に伴い、申請者の本人確認の実施をすることがあります。
職員から身分証の提示を求めることがありますので、ご協力をお願いします。