都市公園施設設置許可申請・管理許可申請
- 初版公開日:[2024年02月19日]
- 更新日:[2024年3月11日]
- ID:8143

はじめに

公園施設設置許可・管理許可とは
- 都市公園法第5条
都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、都市公園に公園施設を設け、または公園施設を管理しようとするときは、条例で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。

公園施設とは

都市公園法第2条第2項
この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次(都市公園法第2条第2項各号)に掲げる施設をいう。
- 園路及び広場
- 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
- 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
- ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
- 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
- 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
- 飲食店、売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
- 門、柵、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
- 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの

手続きの流れ(例)
- 電話または担当課窓口で申請内容について担当課と事前協議。(必要期間:約1週間程度)
↓ - 協議が成立したのち、申請書一式を提出。
↓ - 申請内容を担当課で審査・決裁。(必要期間:約1週間~2週間程度)
↓ - 許可書及び納入通知書の発行、受け取り。
↓ - 公園使用料の支払い。
↓ - 許可された施設の設置または管理の実施。
↓ - 都市公園施設設置工事完了届の提出。
↓ - 許可期間の満了または許可期間途中の施設の設置・管理の廃止。
↓ - 原状回復。
↓ - 原状回復届、(許可期間途中の廃止の場合は)公園施設設置管理廃止届の提出。
↓ - 終了。

公園施設設置許可・管理許可

注意事項

申請前に事前相談をしてください。
公園の予約調整や内部での協議が必要となる場合があるため、必ず事前相談をして頂きますようお願いいたします。

申請は時間に余裕をもって行ってください。
申請許可の事務手続きには概ね2~3週間ほど期間を頂きます。十分な時間の余裕をもってご申請ください。(※書類不備の修正等が必要となった場合、必要日数が増える可能性があります。)

許可書及び納入通知書の受け渡しは原則”手渡し”で行います。
許可書及び納入通知書の郵送による交付をご希望の場合は、申請の際に返信用封筒を郵送料金分の切手貼付けの上ご同封ください。

許可書の携帯について
設置・管理許可事項の実施の際には必ず許可書を携帯し、求められた場合にはすぐに提示できるようにしてください。

提出書類(※必要に応じその他書類の提出を求める場合があります。)
- 都市公園施設設置許可申請書(第6号様式)または都市公園施設管理許可申請書(第7号様式)
- 設置・管理物件詳細(以下の内容がわかるもの)
・設置・管理物件の概要や目的
・設置・管理物件の構造(設計図やカタログ等)
・案内図、位置図
・求積図(設置・管理面積がわかる求積図等を添付)

公園使用料について

公園使用料
公園使用料は行為の内容により金額が異なります。詳しくは、茂原市都市公園条例第11条別表第2(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

公園使用料の減免
減免要件に該当する場合、公園使用料の減免が受けられる場合があります。ご希望の方は別途ご相談ください。

根拠条例

申請書様式
都市公園条例施行規則第2条

連絡先

宛先
〒297-8511 千葉県茂原市道表1番地
茂原市役所 都市建設部 都市整備課 公園緑地係 宛

電話番号
0475-20-1548(直通)

ファクス番号
0475-20-1605