介護サービスを利用するためには
- 初版公開日:[2025年10月28日]
- 更新日:[2025年10月28日]
- ID:9150
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介護サービスを利用するためには
介護保険のサービスを利用するためには、申請をして要介護認定を受ける必要があります。高齢者支援課または本納支所の窓口で認定の申請をしてください。
申請は、本人または家族、成年後見人のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。郵送申請も可能です。(申請日は高齢者支援課に申請書が届いた日になります。)
1.対象となる方
・65歳以上で、日常生活に介護や支援が必要な方
・40歳から64歳までの、下記の特定疾病(老化が原因とされる病気)が原因で、日常生活に介護や支援が必要な方
特定疾病(老化が原因とされる病気)
・がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患(外傷によるものを除く)
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
2.申請に必要な書類
・介護保険被保険者証
・医療保険の加入状況を確認できるもの(40歳から64歳までの方)
(有効期限内の「医療保険被保険者証」、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」等)※郵送の場合はコピーを同封してください。
3.申請の流れ
申請書を提出
窓口・郵送にて申請をします。申請は、本人または家族、成年後見人のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
訪問調査
調査員がご自宅へ訪問し、心身の状況などを調査します。
主治医の意見書
主治医に意見書を作成していただきます。申請後すみやかに高齢者支援課から、主治医へ依頼・書類を送付します。(主治医に主治医意見書予診票(別ウインドウで開く)を提出し、介護保険の申請をしたことをお伝えください。)
審査・判定
訪問調査の結果による一時判定(コンピューター判定)と特記事項、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の学識経験者で構成する「介護認定審査会」において、総合的に審査・判定が行われます。
認定
結果をご自宅へ送付いたします。
※有効期間満了60日前から更新手続きができます。サービスの利用がある方は忘れずに更新をしてください。更新されますと、上記申請の流れを再度行います。更新申請されない場合は、認定の期間終了となりますので、ご注意ください。
※有効期間の途中でも、心身の状態が悪化・回復された方は区分変更の申請が行えます。変更申請の場合も、上記申請の流れを行います。
※新規や区分変更の申請の場合は、その申請日に遡って効力が生じます。
