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あしあと

    特別徴収一斉指定について(普徴切替理由書・各種届出様式)

    • [2015年11月24日]
    • ID:793

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     所得税を源泉徴収する義務がある事業者(給与支払者)は、個人住民税を特別徴収する義務があります。             (地方税法第321条の3、第321条の4)

     千葉県及び県内の全市町村は、法令遵守および給与所得者の利便性の向上などの観点から、平成28年度より特別徴収を徹底しています。
     千葉県内の全市町村が一斉に行っているため、特別徴収をしていない事業者(給与支払者)は対応をお願いします。

    参考(千葉県ウェブサイト) ※こちらもご参考にしてください。
    http://www.pref.chiba.lg.jp/shichou/zei/tokubetutyousyu.html(別ウインドウで開く)

    特別徴収(給与天引き)とは

     事業者(給与支払者)の方が、所得税と同様に従業員に給与を支払う際、毎月の給与から住民税を天引きし、従業員に代わって毎月納入する制度です。

    普通徴収が認められる場合

     原則、給与所得者は特別徴収の対象になりますが、下記に該当する場合は普通徴収とすることが認められます。ただし、給与支払報告書の際に「普通徴収切替理由書」を併せて提出していただく必要があります。

    1. 事業者(給与支払者)の要件
       ・総従業員数が2人以下
       〈下記の2.給与所得者の要件に該当する者を除いた人数(他市区町村分を含む)〉
    2. 給与所得者の要件
       ・他の事業所で特別徴収されている(乙欄該当者など)
       ・給与が少なく税額が引けない
       ・給与の支払いが不定期(給与の支払いが毎月でない)
       ・事業専従者(個人事業主のみ対象)
       ・退職者または退職予定者(5月末まで)

    システム改修等による特別徴収実施困難について

     給与計算システム改修が間に合わない等により特別徴収実施が困難である場合、「給与システム改修による特別徴収実施困難届出書兼誓約書」を提出していただくことにより、1年間特別徴収の猶予が可能となります。

    特別徴収実施困難届出書兼誓約書

     システム改修以外の理由により、特別徴収を実施できない人的理由等がある場合、「特別徴収実施困難届出書兼誓約書」を提出していただくことにより、1年間特別徴収の猶予が可能となります。

    よくある質問

    Q1 どのような場合に特別徴収になりますか?

    A1 前年中に給与の支払いを受け、かつ4月1日においても給与の支払いを受けている場合は原則として特別徴収となります。

    Q2 今まで普通徴収であったのに、なぜ特別徴収をしなければならないのですか?

    A2 これまでも、地方税法の規定により所得税を源泉徴収する義務がある事業者には、個人住民税の特別徴収が義務付けられておりましたが、事業者の個々の事情などにより、普通徴収(納税者が直接支払う方法)で納付していただいている場合がありました。
    しかしながら、近年では法令遵守、公平性、納税者の利便性の向上等のため、特別徴収義務者の一斉指定に取り組む都道府県が増えており、千葉県でも県内の市町村は一斉に実施することとなりました。

    Q3 アルバイトやパートも特別徴収しなければならないのですか?

    A3 前年中に給与の支払いを受けており、かつ4月1日において給与の支払いを受けている者は特別徴収の対象となります。そのため、アルバイトやパートもこの要件に該当する場合は、特別徴収の対象となります。

    Q4 従業員から普通徴収にしてほしいと希望があったのですが?

    A4 法令により、徴収方法は本人または事業者の希望で選択することはできません。

    Q5 特別徴収をするメリットはありますか?

    A5 個人住民税の税額計算は市町村がおこないますので、所得税のように事業者が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。また、普通徴収の納期は年4回に対し、特別徴収は毎月の給与から徴収し、12回に分けて事業者が納付するため、従業員の1回あたりの納税額の負担が少なくなることや納付を忘れる心配がなく、納税者の利便性が高まります。

    Q6 毎月、納付することは大変なのですが?

    A6 従業員が常時10名未満の場合には、市町村長の承認を受けることで、年12回の納期を12月と6月の2回とすることができる「納期の特例」という制度があります。

    Q7 すべての事業者が特別徴収をしなければならないのですか?

    A7 従業員数が規程の数以下の事業所や従業員の給与の支払い方法、勤務状態等、下記の要件に該当する場合は普通徴収が認められることがあります。