退職所得にかかる市・県民税について
- 初版公開日:[2015年03月11日]
- 更新日:[2015年3月11日]
- ID:806
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退職所得(退職手当など)にかかる個人の市・県民税については、所得税と同様に退職手当などの支払いの際に特別徴収してください。
なお、個人の市・県民税を特別徴収していない会社で、退職所得の支払いが発生した場合も、特別徴収してください。
退職所得
退職により一時に受ける退職手当や恩給など
納税義務者
退職手当などの支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、茂原市に居住している方
税額の計算(平成25年1月1日以降適用)
勤続年数5年以下の法人役員等の場合
(収入金額-退職所得控除)=退職所得の金額(1)
- 「市民税」 退職所得の金額(1)×税率(6%)=税額A
- 「県民税」 退職所得の金額(1)×税率(4%)=税額B
- 税額A+税額B=特別徴収すべき税額
※法人役員等とは、次に掲げる者が対象となります。
- 法人の取締役等、法人税法上の役員
- 国会議員・地方議会議員
- 国家公務員・地方公務員
勤続年数5年以下の法人役員等以外の場合
令和3年度税制改正により、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1課税を適用しないこととされました。詳しい改正内容については令和4年度以降適用になる税制改正(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(収入金額-退職所得控除)=控除後の残額
控除後の残額のうち300万円までの金額×0.5=所得A
控除後の残額のうち300万円を超える部分の金額=所得B
所得A+所得B=退職所得の金額
- 「市民税」 退職所得の金額×税率(6%)=税額A
- 「県民税」 退職所得の金額×税率(4%)=税額B
- 税額A+税額B=特別徴収すべき税額
上記以外の場合
(収入金額-退職所得控除)×0.5=退職所得の金額(1)
- 「市民税」 退職所得の金額(1)×税率(6%)=税額A
- 「県民税」 退職所得の金額(1)×税率(4%)=税額B
- 税額A+税額B=特別徴収すべき税額
退職所得控除額の計算
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) - 勤続年数が20年を超える場合
70万円×(勤続年数-20年)+800万円
*障害者になったことにより退職した場合は、退職所得控除額に100万円を加算した額を控除します
注意
- 退職所得の金額(1)に千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は千円単位)
- 税額A、税額Bに百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨て(特別徴収すべき税額は百円単位)
- 勤続期間に1年未満の端数があれば勤続年数を切り上げる
例:勤続期間30年3ヶ月→勤続年数は31年で計算
納入について
特別徴収した月の翌月10日までに給与特別徴収の月割額とあわせて納入してください。なお、納入書には、必ず退職所得分金額欄に納入金額と裏面の納入申告書欄に記入をお願いします。茂原市の納入書をお持ちでない場合は、郵送しますので市民税課までご連絡ください。