納税の猶予制度について
- [2021年2月25日]
- ID:3031
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納税の猶予制度
平成28年4月1日から市税等を一時に納付できない方のための猶予制度が改正され、「申請による換価の猶予」制度が始まりました。
1. 猶予制度の概要
申請による換価の猶予
市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当する場合、その市税等の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※「申請による換価の猶予」は平成28年4月1日以後に納期限が到来する市税について適用されます。
※「申請による換価の猶予」のほか、茂原市長の職権に基づく換価の猶予制度があります。
「換価」とは・・・・
公売等により差し押さえられた財産を金銭に変えて、滞納となっている市税等に充てるための強制的手段のことです。
徴収の猶予
次のいずれかの理由により、市税等を一時に納付することができない場合、収税課に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
(1) 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
(2) 納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
(3) 事業を廃止し、または休止したとき
(4) 事業について著しい損失を受けたとき
(5) その他(1)~(4)に類する事実があったとき
(6) 本来の納期限から1年以上経過したのちに、納付すべき税額が確定したとき
なお、(6)の場合は納期限までに申請書の提出が必要です。
2. 猶予が認められると
- 納税が猶予され、市税等を分割して納付することとなります。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(公売等)が猶予されます。
3. 申請の手続き
提出する書類
(1) ・換価の猶予の場合
換価の猶予申請書または換価の猶予期間延長申請書
・徴収猶予の場合
徴収の猶予申請書または徴収の猶予期間延長申請書
(2) ・猶予を受けようとする額が100万円以下の場合
財産収支状況書
・猶予を受けようとする額が100万円を超える場合
収支の明細書
(3) 担保提供書(担保の提供に該当する場合)
(4) 災害などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合)
例:罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
必要書類のダウンロード
- PDF 換価の猶予申請書 ( サイズ:73.34KB)
- PDF 換価の猶予期間延長申請書(サイズ:69.41KB)
- PDF 徴収の猶予申請書 ( サイズ:69.54KB)
- PDF 徴収の猶予期間延長申請書 (サイズ:69.45KB)
- PDF 財産収支状況書(猶予を受けようとする額100万円以下) (サイズ:132.87KB)
- PDF 収支の明細書(猶予を受けようとする額100万円超え) (サイズ:180.38KB)
- PDF 担保提供書:48.36KB
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猶予の許可または不許可
提出された書類の内容を審査したあと、収税課から猶予の許可または不許可を通知します。
猶予が許可された場合には、収税課から送付される猶予許可通知書に記載された納付(納入)計画のとおり納付する必要があります。
4. 担保の提供
猶予を受ける金額が100万円を超える場合かつ猶予期間が3か月を超える場合には、原則として猶予をうけようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保の種類は、
(1) 国債や地債権、市長が確実と認める社債その他の有価証券
(2) 土地、保険を付した建物、自動車や建築機械など
(3) 市長が確実と認める保証人の保証
などがあります。
5. 猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができる期間に限られます。
6. 猶予期間の延長
7. 猶予の取消
猶予が認められたあと、次のいずれかに該当するとき、猶予が取り消される場合があります。
(1) 猶予許可通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がないとき
(2) 猶予を受けている市税等以外に新たに納付すべき市税等が滞納となったとき
(3) 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされたとき
(4) 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき
猶予が取り消されると、猶予された市税等を一括で納付していただくことになります。納付されない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります。