税金の納付が遅れた場合
- 初版公開日:[2018年01月17日]
- 更新日:[2018年1月17日]
- ID:1150

督促状・催告書
納期限までに納付が確認できない場合、督促状を送付します。督促状の送付は法律で定められています。
督促状を発送しても納付が確認できない場合、催告書を送付することがあります。

電話催告
茂原市では納期限を過ぎても納付の確認ができない方に対し、自主納付を呼びかけるため、電話催告を行っております。
これは、市税等の納付忘れや納付が遅れている方に対して、電話で納付の呼びかけを行うことで、早い段階で未納を解消し、新たな滞納の発生を防止することを目的としています。
※電話催告は夜間や休日に行うこともあります。
「振り込め詐欺」などにはご注意を!
不審と思われる電話があった場合には、収税課までご確認をお願いします。

延滞金
- 納期限を過ぎてから市税等を納付すると、遅れた日数と税額に応じて、延滞金が加算されます。延滞金は納期限までに納付した人との公平性を保つための制度であり、利息ではありません。
期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日までの割合 | 納期限の翌日から1か月を超えた日以降の割合 |
---|---|---|
平成11年12月31日まで | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
- 閏年の日をふくむ期間についても、365日あたりの率です。
ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日の期間については、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間について、日本銀行法第15条第項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(前年の11月30日を経過する時における割合)に年4%の割合を加算した割合が、年7.3%(本来の率)の割合に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合で計算します。 - 国税における延滞税の見直しに合わせ、平成26年1月1日以降の期間に対応する市税に係る延滞金の割合を見直すことになりました。
- 平成26年1月1日以降の延滞金の率は、延滞金特例基準割合(※)に年7.3%を加算した割合(上限は年14.6%)です。
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合(※)に1%を加算した割合(上限は年7.3%)です。
※延滞金特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に1%を加算した割合です。 - 延滞金計算の端数処理
計算の基礎となる税額の1,000円未満の端数は切り捨てて計算します。
また、税額が2,000円未満の場合は延滞金を計算しません。
計算結果の100円未満の端数は切り捨てます。
計算結果が1,000円未満の場合、全額を切り捨てます。

延滞金の納付について
ご本人の茂原市税(課税額、延滞金)の納付状況について内容の確認が必要な方は収税課までお申し出ください。
納付する年度・税目によっては、延滞金納付額に変更が生じる場合があります。

滞納処分
滞納処分とは、滞納している税金を強制的に徴収するために、その人の財産(不動産、動産、給料、預金など)を差し押さえた上で換価し、滞納している税金に充当する一連の手続きのことをいいます。

滞納処分の流れ
納付が確認できない場合
督促:法律の規定により督促状を発送します。
↓
財産調査:債権(預貯金・給料等)、不動産等の調査を行います。
↓
差押:調査により差し押さえが可能な財産を決定し、差押を執行します。
↓
換価・公売:差し押さえた財産の取立てまたは公売を実施し、現金化を行います。
↓
滞納市税へ充当:換価した財産を滞納市税へ充てます。
法律では、督促状を発送した日から数えて10日を経過した日までに納付がない場合、「差押をしなければならない」と規定されています。したがって、予告なく差押が執行されます。
督促状や催告書等の催告をしても市税が完納にならない場合、あるいは納税相談による分割納付の履行がない場合、きちんと納税している方との公平性が保たれるように滞納処分を執行します。
差押を解除するには、対象となった市税及び納付日までの延滞金を、全て納付することが必要です。

不動産
- 不動産の登記簿上に差押の登記がされます。
- 売買等の財産処分が制限され、任意に売却することが困難になります。
- その後も納付が無い場合は、主にインターネット公売を行い市税に充当されます。

預貯金 給与・賞与 年金
- 預貯金、給与(賞与)及び年金を差し押さえられると預貯金の場合は金融機関、給与の場合は勤務先、年金の場合は支払者へ「差押通知書」を送付します。
- 法律に基づく差し押さえ禁止額を除いた金額を給与・年金の支払者から毎月取り立てて、市税に充当します。
- なお、給与・年金の差押の場合は完納に至るまで毎月差し引かれます。

生命保険
- 生命保険契約を解約し、解約返戻金を市税に充当します。

売掛金
- 事業主に対して、売掛金・請負代金などを差し押さえます。
- 差し押さえられた売掛金の支払いを受けられなくなります。
- 支払者から取り立てて、市税に充当します。

動産
貴金属、絵画、古銭、カメラ、自動車などの金銭的価値があり換価処分により税に充てることが可能なものをすべて対象となります。捜索により財産を差し押さえ(占有)し、インターネットオークションで売却後、市税に充当します。

期限内の納付が困難な場合
理由を問わず、納期限までに納付できない場合や一度に納付することが難しい方は、必ず収税課までご連絡ください。ご事情を伺った上、納税の猶予、市税の減免等、納付方法についてご相談をお受けします。

不動産の差押

抵当権が差押に優先している不動産の任意売却について
茂原市では相談日現在抵当権が差押に優先している場合でも、その不動産の任意売却にあたっては差押の優先劣後に関わらず滞納額の全額をお支払いいただきます。(ただし差押にかかる筆数が多い場合の一部解除は除く)
競売の結果茂原市への配当が確定した段階で(配当の有無に関わらず)法に基づいた適切な処置をとります。
※差押は所有権の移転に制限をかける行為です。

不動産差押(任意売却)に関するよくある質問

Q 他市は配当見込がない場合、10万円程度のハンコ代で解除してくれるのになぜ?
A 住宅金融支援機構の控除経費を参考に10~30万円で解除してほしいとの申し出がありますが、差押は租税債権の滞納であり民事債権とは異なります。したがって全額納付が必要となります。(国税徴収法第79条第1項第1号)

Q 抵当権が優先している不動産の差押は無益な差押にあたりませんか?
しかし、地方税に優先する債権額(残高)は弁済等により減少する、不動産の価値は常に変動する等の理由により、現状でただちに配当見込がないとは判断できないので無益な差押にはあたらないことになります。

Q 買受人が支払をしてくれないと納付できない。(事前にお金の用意ができない場合)
A 銀行決済時、所有権移転前に差押の記載を抹消したい場合には、銀行等の現場に立ち会い、納付の確認が取れ次第法務局に登記嘱託の手続きを行うことも可能です。
(管轄法務局が遠方等、即日手続きが困難な場合があります。 )

滞納処分状況
収税課では税負担の公平性確保のため、財産(不動産、預貯金や給与などの債権)の差押を実施し、適正な徴収に努めています。
年度 | 差押件数 | 差押件数内訳 | 合計換価額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動産 | 預貯金 | 給与 | 生命保険 | 還付金 | 出資金 | その他 | 換価金額(千円) | ||
令和元年度 | 561 | 59 | 110 | 173 | 97 | 74 | 11 | 37 | 89,734 |
令和2年度 | 563 | 83 | 137 | 149 | 91 | 67 | 6 | 30 | 74,120 |
令和3年度 | 717 | 71 | 244 | 178 | 91 | 76 | 10 | 47 | 94,293 |