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あしあと

    特別徴収について

    • 初版公開日:[2018年05月11日]
    • 更新日:[2025年5月14日]
    • ID:1260

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    特別徴収とは

    所得税の源泉徴収と同じように事業者(給与支払者)が従業員等(納税義務者)に毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員等に代わって市町村に納入していただく制度です。原則としてアルバイト、パート、役員等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。また課税及び徴収は1月1日現在に従業員等が居住する市町村で行います。

    特別徴収の流れ

    毎年5月に市町村から「特別徴収税額決定通知書」を事業者に送付しますので、事業者は、その税額を従業員等に支払う毎月の給与(6月~翌年5月までの期間がその年度分の対象)から天引きし、翌月10日までにその合計額を市町村に納入していただきます。

    事業所または従業員等に変更があった場合

    特別徴収をしている事業所または従業員等に変更が生じた場合、速やかに変更した内容の届出書の提出をお願いいたします。提出していただく書類は以下のとおりです。

    特別徴収している従業員等が退職等された場合

    特別徴収している従業員等が退職や休職等で特別徴収が出来なくなった場合、または転勤等により特別徴収をする事業所が変わった場合には、給与所得者異動届出書の提出をお願いいたします。なお1月1日から4月30日までの間に退職した方に未徴収税額がある場合は、一括徴収をすることが義務付けられております。

    年の途中から特別徴収する場合

    従業員等が就職した等で、年の途中から特別徴収を実施される場合は、普通徴収から特別徴収への切替届出書の提出をお願いいたします。ただし、納期限の過ぎた普通徴収分は特別徴収に切替できません。

    事業所に変更が生じた場合

    事業所の名称や所在地の変更があったときは、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出をお願いいたします。また書類等の送付先のみを変えることもできますが、その場合特別徴収税額決定通知書等の印字は送付先となりますのでご了承ください。

    特別徴収の開始月について

    特別徴収切替届出書の場合

    特別徴収開始予定月については、原則として届出書を提出(必着)する月の翌々月以降としてください。提出期限後に受付した場合は、届出書に記載された特別徴収開始予定月を変更していただく必要がありますので、ご了承ください。

    給与所得者異動届出書(転勤)の場合

    特別徴収開始予定月が記載されている場合であって、かつ特別徴収開始予定月の納付期限までに提出(必着)があった場合については、転勤先で税額を把握しているものと判断し、異動届のとおり処理します。

    特別徴収税額の通知方法について

    特別徴収税額は、「特別徴収税額の決定・変更通知書」でご確認ください。

    「特別徴収税額の決定・変更通知書」の発送は、届出書の提出された月の翌月中旬頃に発送します。

    ※電話等での連絡は原則行っておりません。

    特別徴収税額の簡易通知の廃止について

    特別徴収切替届出(依頼)書をご提出いただいた事業所様に対して送付していた、先出の特別徴収税額の簡易通知「市・県民税・森林環境税の特別徴収税額のお知らせ」は令和8年度から廃止となります。

    これにより、特別徴収税額は、前述の「特別徴収税額の決定・変更通知書」でのお知らせのみとなります。

    税額通知の電子データでの受け取りについて

    令和7年12月発送分より、特別徴収義務者が、特別徴収税額の決定・変更通知書の受取方法を「電子データ」と希望したときは、eLTAXを経由して特別徴収税額の決定・変更通知書の電子データを特別徴収義務者に送信します。

    ※電子データでの受け取りを希望した場合、書面による特別徴収税額の決定・変更通知書の送付はしませんのでご注意ください。

    光ディスク等による税額通知の終了について

    令和3年度税制改正により、光ディスク等による税額通知(副本通知)は令和5年度で終了いたします。

    令和6年度以降に電子データでの税額通知を希望する場合は、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。

    詳しくは、個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご参照ください。

    税額通知の受取方法を変更する場合

    税額通知の受取方法やメールアドレスの変更を希望される場合は、「特別徴収税額通知受取方法等変更届出書」の提出をお願いいたします。

    特別徴収に係る書類一式

    市役所に提出していただく給与所得者異動届出書等の様式は下記に掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いください。

    令和7年度 特別徴収に関する綴

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    令和8年度給与支払報告書の提出について

    お問い合わせ

    茂原市役所財務部市民税課

    電話: 0475-20-1577

    ファクス: 0475-20-1609

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