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あしあと

    特別徴収について

    • 初版公開日:[2018年05月11日]
    • 更新日:[2023年10月11日]
    • ID:1260

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    特別徴収とは

    所得税の源泉徴収と同じように事業者(給与支払者)が従業員等(納税義務者)に毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員等に代わって市町村に納入していただく制度です。原則としてアルバイト、パート、役員等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。また課税及び徴収は1月1日現在に従業員等が居住する市町村で行います。

    特別徴収の流れ

    毎年5月に市町村から「特別徴収税額決定通知書」を事業者に送付しますので、事業者は、その税額を従業員等に支払う毎月の給与(6月~翌年5月までの期間がその年度分の対象)から天引きし、翌月10日までにその合計額を市町村に納入していただきます。

    事業所または従業員等に変更があった場合

    特別徴収をしている事業所または従業員等に変更が生じた場合、速やかに変更した内容の届出書の提出をお願いいたします。提出していただく書類は以下のとおりです。

    特別徴収している従業員等が退職等された場合

    特別徴収している従業員等が退職や休職等で特別徴収が出来なくなった場合、または転勤等により特別徴収をする事業所が変わった場合には、給与所得者異動届出書の提出をお願いいたします。なお1月1日から4月30日までの間に退職した方に未徴収税額がある場合は、一括徴収をすることが義務付けられております。

    年の途中から特別徴収する場合

    従業員等が就職した等で、年の途中から特別徴収を実施される場合は、普通徴収から特別徴収への切替届出書の提出をお願いいたします。ただし、納期限の過ぎた普通徴収分は特別徴収に切替できません。

    事業所に変更が生じた場合

    事業所の名称や所在地の変更があったときは、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出をお願いいたします。また書類等の送付先のみを変えることもできますが、その場合特別徴収税額決定通知書等の印字は送付先となりますのでご了承ください。

    特別徴収に係る書類一式

    市役所に提出していただく給与所得者異動届出書等の様式は下記に掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いください。

    令和5年度 特別徴収に関する綴

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    令和6年度給与支払報告書の提出について