日曜開庁のご案内
- 初版公開日:[2022年03月09日]
- 更新日:[2022年3月9日]
- ID:1185
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市では住民サービス向上のため、毎月1回・第4日曜日に本庁と本納支所の一部の窓口を開設しています。

開庁日
毎月、第4日曜日が開庁日です

※令和7年度の開庁日
4月27日 |
5月25日 |
6月22日 |
7月20日(第4日曜日から変更しております。お気を付けください。) |
8月24日 |
9月28日 |
10月26日 |
11月23日 |
12月21日(第4日曜日から変更しております。お気を付けください。) |
令和8年1月25日 |
2月22日 |
3月22日 |

開設窓口
- 市役所本庁舎2階、市民課、市民税課及び収税課
- 本納支所(ほのおか館1階)
(本納支所は、税務諸証明及び税金の納付は取り扱っておりません)

開設時間および入口
- 午前8時30分~午後5時15分
- 本庁舎は、東側(河川側)入口をご利用ください

取り扱い業務

「市民課」及び「本納支所」の取り扱い業務

※日曜開庁日に窓口で取り扱う業務
- 戸籍関係
戸籍・除籍に係る証明書の交付 - 住民票関係
住民票の写し・除住民票の写し・住所証明書・記載事項証明書の交付 - 印鑑証明関係
印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、印鑑登録の廃止 - 一般旅券(パスポート)関係
一般旅券(パスポート)の交付(市民課のみ)

※注意

※日曜開庁日に取り扱えない業務
住所異動(転入・転出・転居など)の届出、住民票及び戸籍の広域交付、一般旅券(パスポート)の申請

※次の業務の時間外受付については、日曜閉開庁にかかわらず、従来どおり当直及び日直が取り扱いをいたします。
婚姻届・出生届・離婚届・死亡届などの受理、埋火葬許可証の交付

「市民税課」の取り扱い業務

取り扱う税務諸証明書等の種類及び申請について
- 所得証明書(または非課税証明書)・課税証明書
・手数料
300円
・本人からの申請に必要なもの
本人確認できるもの(運転免許証等)を持参してください。
・代理人からの申請に必要なもの
代理人の本人確認できるもの(運転免許証等)及び委任状が必要です。(同世帯の親族が申請される場合には委任状は不要です。) - 資産証明書
・手数料
300円
・本人からの申請に必要なもの
本人確認できるもの(運転免許証等)を持参してください。
・代理人からの申請に必要なもの
代理人の本人確認できるもの(運転免許証等)及び委任状が必要です。(同世帯の親族が申請される場合には委任状は不要です。また、借地借家人が借りている物件の資産関係証明書を申請される場合は委任状は不要です。ただし、当該資格を証する賃貸借契約書等が必要です。) - 固定資産評価額証明書・固定資産公課証明書・固定資産課税台帳記載事項証明書・固定資産登載証明書
・手数料
300円(2枚以上となる場合は、1枚増すごとに100円が加算されます。)
・本人からの申請に必要なもの
本人確認できるもの(運転免許証等)を持参してください。
・代理人からの申請に必要なもの
代理人の本人確認できるもの(運転免許証等)及び委任状が必要です。(同世帯の親族が申請される場合には委任状は不要です。また、借地借家人が借りている物件の資産関係証明書を申請される場合は委任状は不要です。ただし、当該資格を証する賃貸借契約書等が必要です。) - 納税証明書(法人・個人)
・手数料
300円
・本人からの申請に必要なもの
本人確認できるもの(運転免許証等)を持参してください。
・代理人からの申請に必要なもの
代理人の本人確認できるもの(運転免許証等)及び委任状が必要です。(同世帯の親族が申請される場合には委任状は不要です。) - 法人住所証明書
・手数料
軽自動車登録用は無料
上記以外は300円 - 軽自動車税納税証明書(車検用)
・手数料 無料 - 固定資産評価額通知書
・申請に必要なもの
固定資産評価額通知書交付依頼書(登記官の印が押されたもの)が必要です。

注意
- 各種税証明書の詳細については、市民税課の業務を参照してください。
- 手数料の計算は、発行年度ごと、固定資産関係の証明書は所有者(同一人の所有であっても、単独所有分と共有所有分は別に手数料がかかります。)ごととなります。
- 所得証明書(非課税証明書)、課税証明書について
・市県民税の申告がされていない方、課税資料のない方は発行できない場合があります。 - 固定資産関係の証明について
・所有権が移転している場合は、登記事項証明書など確認できるものを持参してください。
・競売により売却許可決定が確定した方は、代金納付期限通知書を持参してください。(代理の方は委任状が必要です。)
・売買で土地や家屋を取得し、移転登記の手続きが済んでいない方は、契約書など確認できるものを持参してください。
・相続の手続きで証明が発行できる方は相続権のある人になります。相続権が確認できるもの(戸籍謄本等)の書類を持参してください。 - 納税証明について
・直近(交付を受ける2週間程度前)に納付をされた方は、休日により金融機関に収納確認がとれませんので、領収書を持参してください。また、口座振替の方は、記帳後の通帳を持参してください。
※なお、金融機関によっては、収納確認の通知が2週間以上かかる場合があります。領収書は必ず持参して申請してください。

※日曜開庁日に取り扱えない業務
- 原動機付自転車、小型特殊自動車の登録、名義変更、廃車の手続き
- 自動車臨時運行許可申請の受付(仮ナンバーの貸し出し)
- 名寄せの写しの発行
- 地番図の閲覧
- 近傍(宅地)の評価額証明書、近傍類似の評価額通知書(但し、申請書を受け付けた場合には、交付は翌日以降郵送となります。)
※近傍宅地の評価額証明書とは、評価対象の土地の近くの宅地1平方メートルあたりの評価額を証明するものです。

「収税課」の取り扱い業務
市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税の納付及び納税相談

お問い合わせ先
- 日曜開庁に関すること・・・総務課 電話20-1519
- 市民課の業務に関すること・・・市民課 電話20-1502
- 市民税課の業務に関すること・・・市民税課 電話20-1577
- 市税の収納に関すること・・・収税課 電話20-1578
- 本納支所の業務に関すること・・・本納支所 電話34-2111