住民票等の郵送請求
- 初版公開日:[2025年03月31日]
- 更新日:[2025年4月14日]
- ID:8789
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

お急ぎの場合は
郵便事情などにより日数がかかる場合がありますので、お急ぎの方は速達にてお送りください。
現在茂原市に住民登録されている方は以下の方法で即日お取りいただけます。
請求内容によってお取りいただけない場合があります。以下をご確認ください。
- コンビニ交付サービス
マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニエンスストアのマルチコピー機で取得できます。申請にはマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号が必要です。
個人番号や住民票コード、住所等の履歴は記載できません。コンビニ交付サービスについてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
- 住民票の広域交付
お近くの市区町村窓口で茂原市の住民票が申請できます。申請は本人または同一世帯の方に限られます。申請の際には、官公署が発行した顔写真付きの身分証の提示が必要です(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、在留カード等)。
本籍・筆頭者や住所等の履歴は記載できません。手数料、受付時間などご不明な点がありましたら、申請する市区町村窓口へ問い合わせてください。

住民票等の郵送請求

申請できる方
- 本人、または同一世帯員(同一住所でも別世帯の場合は委任状が必要です)
- 本人、または同一世帯員から委任を受けた任意代理人
- 本人、または同一世帯員の法定代理人(親権者や後見人、保佐人など)
- 自己の権利行使や義務履行のため必要な方
第三者(法人)による請求はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

返送先
証明書は申請者の住民登録地にお送りいたします。
任意代理人によるマイナンバー、住民票コード記載の住民票請求の場合は、委任者本人の住民登録地にお送りいたします。
出張中などにより居所等への送付をご希望の場合は、市民課まで問い合わせてください。

郵送請求で取得できる証明書の種類 (1通300円)
- 住民票及び除住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 不在住証明書(不在住・不在籍証明書)

送付先
〒297-8511
千葉県茂原市道表1番地
茂原市役所 市民課

申請方法
次の書類を茂原市役所市民課にお送りください。
(1)申請書(郵送用)
(2)本人確認書類
(3)手数料
(4)返信用封筒
(5)本人、同一世帯員以外による請求の疎明資料

(1)申請書(郵送用)について
住民票の写し等の交付請求書(郵送用)
次の事項が記載されていれば、便箋や他市区町村の申請書でも受付可能です。
- 請求者の氏名(自署または記名押印)
- 請求者の住所
- 日中ご連絡がとれる電話番号
- 住民票が必要な方の住所、氏名
- 請求する証明書の種類(世帯全員、世帯一部、除票など)と必要通数
- 以下の項目のうち、記載が必要な事項(記載がない場合は省略となります)
・日本人・外国人住民共通項目 ⇒ 世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード
・日本人住民 ⇒ 本籍・筆頭者
・外国人住民 ⇒ 外国人固有項目(国籍・地域、法第34条の45に規定する区分、在留資格・在留期間等・資格期間の満了の日、在留カード等の番号)
・住所、氏名等の履歴が必要な場合は、記載が必要な内容(旧氏〇〇、二つ前の住所〇〇など)をご記入ください。
・マイナンバー、住民票コードの記載が必要な方、その他自己の権利行使や義務履行のため必要な方は使用目的、提出先をご記入ください(複数枚請求の場
合は通数分の使用目的、提出先)。

(2)本人確認書類について
1点でよいもの
マイナンバーカード(写真付き) 運転免許証 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの) 障害者手帳 療育手帳 在留カード 特別永住者証明書 住民基本台帳カード(写真付き)
2点での確認になるもの
健康保険の資格確認書 健康保険の被保険者証 後期高齢者医療被保険者証 介護保険被保険者証 年金手帳 住民基本台帳カード(写真無し)
※本人確認書類は有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーしてください。
※健康保険の資格確認書または健康保険の被保険者証のコピーをお送りいただく際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
※マイナンバーカードはマイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。

(3)手数料について
※お釣りのないようにご用意をお願いします。
必要通数分の定額小為替を郵便局にて購入し同封してください(指定受取人の欄は記入しないでください)。
定額小為替の有効期間は、発行日より6か月です。当市到着時の有効期間により取扱いできない場合がございますので、発行日にご注意ください。
地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されていますので、施行令の趣旨をご理解いただき、住民票申請件数分の手数料(1通300円)をご用意いただきますようご協力お願いいたします。お釣りが発生する場合は、返送までに日数をいただく場合や定額小為替の再送付をお願いする場合もございます。

(4)返信用封筒について
請求者の氏名、住所、郵便番号を記入のうえ、切手を貼ったもの
(マイナンバー、住民票コード記載の住民票の場合、委任者の氏名、住所、郵便番号をご記入ください)
郵便料金が不足した場合には、【不足料金受取人払】のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。

(5)本人、同一世帯員以外による請求の疎明資料について
任意代理人:委任者作成の委任状
成年後見人:登記事項証明書(3カ月以内に発行された原本)
保佐人・補助人:代理行為目録に権限について記載のある登記事項証明書(3カ月以内に発行された原本)
権利行使や義務履行のため必要な場合には、内容により疎明資料が必要な場合があります(保険金受け取りの場合、受取人が申請者であることがわかる保険証券など)。
※親権者・未成年後見人:関係性のわかる戸籍謄本等のコピーの添付をお願いします。令和6年3月1日から、戸籍法の改正により原則提出が不要となりますが、システム不具合等により参照できない場合もあるため、すでにお持ちの場合は添付いただけると審査時間の短縮となりますので、ご協力をお願いいたします。
ご不明な点がありましたら市民課まで問い合わせてください。
委任状
委任状(PDF形式、169.34KB)
代筆用委任状 (PDF形式、184.20KB)
委任状(代筆用)の代筆者と代理人は別の方となりますので、ご注意ください。

注意事項
- 氏や住所の履歴は茂原市に転入後の履歴のみ記載できます。内容によっては改製原住民票の発行が必要な場合があります。その場合、改製原住民票分の手数料(300円)も必要になります。
- 世帯全員の住民票の除票はありません。個人での発行となります。
- 転出によって消除された住民票の除票を請求できる方は、本人、本人から委任を受けた任意代理人、法定代理人(親権者、成年後見人等)です。
- 亡くなられた方のマイナンバー入り住民票の除票は申請できません。
- 相続による被相続人の住民票の除票を請求の場合は、請求理由や続柄、提出先などを詳しくご記入ください。
- 委任状や登記事項証明書の原本還付をご希望の場合には、原本と相違ない旨を記載した謄本もご用意ください。委任状には原本還付に関する委任事項の記載が必要となります。ただし、当該交付請求のためにのみ作成された委任状は還付できません。
- プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
- 偽り、その他不当な手段によって証明書の交付を受けた場合は、30万円以下の罰金に処されます。(住民基本台帳法第47条)