住民票の第三者請求(法人の場合)
- 初版公開日:[2019年05月01日]
- 更新日:[2019年5月1日]
- ID:4433
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このページは、法人が個人の方の住民票の交付請求をする場合の添付書類等を掲載してあります。個人の方がご本人の住民票を請求していただく場合は別のページになりますので、ご注意ください。

窓口に来庁して請求する場合

必要書類

1.申請書
※必ず社印または代表者印を押印してください。
また、申請書には以下の事項が記載されていることをご確認ください。
(1)法人(支店・営業所含む)の名称、代表者の氏名、事業所の所在地、電話番号
(2)申請する担当者の氏名、住所
(3)該当者の氏名、住所、生年月日
(4)請求理由(具体的に記載してください。営利目的やプライバシー侵害に当たるような申請は不可)
※請求理由によっては交付できない場合がありますので、下記までご連絡ください。

2.法人の確認資料
(1)代表者事項証明や現在事項証明など、法人の存在を公的に証明するものをご用意ください(証明日及び発行日より3か月以内のもの)。登記情報提供サービスをご利用の場合も、発行日より3か月以内のものをご用意ください。
(2)証明上に記載されていない支店などで申請を行う場合は、あわせてその存在を証明するもの(インターネット上の会社概要の出力で可)が必要となります。

3.担当者の本人確認書類
(1)申請の担当者の社員証のコピー、在職証明書、または法人代表者から申請手続きを委任する旨を記入してある委任状のいずれか1点(名刺不可)。代表者が申請する場合、3か月以内に発行された代表者事項証明書のコピー。
(2)申請の担当者の身分証明書のコピー(公的機関が発行した有効期限内の氏名、住所、生年月日、写真等、身分事項が判読可能なもの)

4.該当者の疎明資料
(1)該当者と申請者の利害関係を証明する書類(該当者の氏名、住所、契約日、契約を結んだ会社名、契約内容等が記載されたもの)
例)契約書、債権残高明細書、申込書、訴状等
・契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書原本に相違ない旨記入し、法人名および法人印をお願いします。
・インターネット契約等で契約書原本が存在しない場合は、データ出力した資料にその旨を記入し、法人名および法人印をお願いします。
(2)契約書に記載されている会社と請求する会社が異なる場合には、その繋がりがわかる資料
・契約締結時から社名変更や合併等があった場合はその履歴がわかる履歴全部事項証明書 等
・債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことがわかる譲渡契約書、委託契約書 等

5.手数料
1通につき300円になります。改製原住民票などが必要なケースでは、追加で300円必要になります。

注意事項
- 第三者請求では個人情報保護の観点から、原則、続柄、本籍を省略した住民票となります。
- 債務者死亡による相続人調査などで本籍の表示が必要な場合は、被相続人(債務者)の死亡記載のある住民票の写しの添付が必要です。
- プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
- 偽り、その他不当な手段によって証明書の交付を受けた場合は、30万円以下の罰金に処されます。(住民基本台帳法第47条)

郵送で請求する場合

必要書類

1.申請書
※必ず社印または代表者印を押印してください。
また、申請書には以下の事項が記載されていることをご確認ください。
(1)法人(支店・営業所含む)の名称、代表者の氏名、事業所の所在地、電話番号
(2)申請の担当者の氏名、住所
(3)該当者の氏名、住所、生年月日
(4)請求理由(具体的に記載してください。営利目的やプライバシー侵害に当たるような申請は不可)
※請求理由によっては交付できない場合があります。

2.法人の確認資料のコピー
(1)代表者事項証明や現在事項証明など、法人の存在を公的に証明するものをご用意ください(証明日及び発行日より3か月以内のもの)。登記情報提供サービスをご利用の場合も、発行日より3か月以内のものをご用意ください。
(2)証明上に記載されていない支店などで申請を行う場合は、あわせてその存在を証明するもの(インターネット上の会社概要の出力で可)が必要となります。

3.担当者の本人確認書類
(1)申請の担当者の社員証のコピー、在職証明書、または法人代表者から申請手続きを委任する旨を記入してある委任状のいずれか1点(名刺不可)。代表者が申請する場合、3か月以内に発行された代表者事項証明書のコピー
。
(2)申請の担当者の身分証明書のコピー(公的機関が発行した有効期限内の氏名、住所、生年月日、写真等、身分事項が判読可能なもの)

4.該当者の疎明資料のコピー
(1)該当者と申請者の利害関係を証明する書類(該当者の氏名、住所、契約日、契約を結んだ会社名、契約内容等が記載されたもの)
例)契約書、債権残高明細書、申込書、訴状等
・契約書に契約者本人の署名がない場合は、契約書原本に相違ない旨記入し、法人名および法人印をお願いします。
・インターネット契約等で契約書原本が存在しない場合は、データ出力した資料にその旨を記入し、法人名および法人印をお願いします。
(2)契約書に記載されている会社と請求する会社が異なる場合には、その繋がりがわかる資料
・契約締結時から社名変更や合併等があった場合はその履歴がわかる履歴全部事項証明書 等
・債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことがわかる譲渡契約書、委託契約書 等

5.定額小為替
1通につき300円になります。改製原住民票などが必要なケースでは、追加で300円必要になります。
複数名の住民票を申請する場合は、300円の定額小為替を申請通数分同封してください。
定額小為替の有効期間は、発行日より6か月です。当市到着時の有効期間により取扱いできない場合がございますので、発行日にご注意ください。
地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されていますので、施行令の趣旨をご理解いただき、住民票申請件数分の手数料(1通300円)をご用意いただきますようご協力お願いいたします。お釣りが発生する場合は、返送までに日数をいただく場合や定額小為替の再送付をお願いする場合もございますのでご了承ください。

6.返信用封筒
返信先の郵便番号、事業所の所在地・法人名を記載し、切手を貼った封筒を同封してください。返信先は申請書に記載いただいた事業所所在地のみとなります。
郵送料金の不足分は受取人払いになります。

注意事項
- 第三者請求では個人情報保護の観点から、原則、続柄、本籍を省略した住民票となります。
- 債務者死亡による相続人調査などで本籍の表示が必要な場合は、被相続人(債務者)の死亡記載のある住民票の写しの添付が必要です。
- プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
- 偽り、その他不当な手段によって証明書の交付を受けた場合は、30万円以下の罰金に処されます。(住民基本台帳法第47条)