住民票の第三者請求(法人の場合)
- 初版公開日:[2019年05月01日]
- 更新日:[2019年5月1日]
- ID:4433
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このページは、法人が個人の方の住民票の交付請求をする場合の添付書類等を掲載してあります。個人の方がご本人の住民票を請求していただく場合は別のページになりますので、ご注意ください。
窓口に来庁して請求する場合
申請書の参考例とあわせて、案内文を掲載してありますのでご参照ください。
必要書類
1.申請書
必ず社判を押印してください。
また、申請書には以下の事項が記載されていることをご確認ください。
(1)法人(支店・営業所含む)の名称、代表者の氏名、事業所の所在地、担当者の所属部、電話番号
(2)申請する担当者の氏名、住所
(3)該当者の氏名、住所、生年月日
(4)請求理由(具体的に記載してください。営利目的やプライバシー侵害に当たるような申請は不可)
※請求理由によっては交付できない場合がありますので、下記までご連絡ください。
2.申請する法人の確認資料
代表者事項証明や現在事項証明など、法人の存在を公的に証明するものをご用意ください(証明日及び発行日より3ケ月以内のもの)。証明上に記載されていない支店などで申請を行う場合は、あわせてその存在を証明するもの(インターネット上の会社概要の出力で可)が必要となります。
3.申請を行う担当者の本人確認書類
(1)申請の担当者の社員証、または法人から申請手続きを委任する旨を記入してある委任状
(2)申請の担当者の身分証明書(公的機関が発行した有効期限内の氏名、住所、生年月日、写真等、身分事項が判読可能なもの)
4.該当者の疎明資料
(1)該当者と申請者の利害関係を証明する書類(該当者の氏名、住所の記載されたもの)。
例)契約書、債権残高明細書、申込書、訴状、返戻された郵送物等
インターネット契約等で契約書原本が存在しない場合は、データ出力したものに社判を押印してください。
(2)契約書の住所・氏名と申請書の住所・氏名が異なる場合、その繋がりがわかる書類
※添付することができない場合、申請書にその旨と、同一人で間違いないことを記入してください。
(3)別の法人から委託されている場合、債権譲渡契約書・委託契約書など委託関係のわかる書類
社判が押印された原本のコピー。やむをえず該当者にあてた債権譲渡通知書等のデータの出力を添付する場合は必ず社判を押印してください。
5.手数料
1通につき300円になります。改製原住民票などが必要なケースでは、追加で300円必要になります。
郵送で請求する場合
申請書の参考例とあわせて、案内文を掲載してありますのでご参照ください。
必要書類
1.申請書
必ず社判を押印してください。
また、申請書には以下の事項が記載されていることをご確認ください。
(1)法人(支店・営業所含む)の名称、代表者の氏名、事業所の所在地、担当者の所属部、電話番号
(2)申請の担当者の氏名、住所
(3)該当者の氏名、住所、生年月日
(4)請求理由(具体的に記載してください。営利目的やプライバシー侵害に当たるような申請は不可)
※請求理由によっては交付できない場合があります。
2.申請する法人の確認資料のコピー
代表者事項証明や現在事項証明など、法人の存在を公的に証明するものをご用意ください(証明日及び発行日より3ケ月以内のもの)。証明上に記載されていない支店などで申請を行う場合は、その存在を証明するもの(インターネット上の会社概要の出力で可)が必要となります。
3.申請を行う担当者の本人確認書類
(1)申請の担当者の社員証のコピー、または法人から申請手続きを委任する旨を記入してある委任状
(2)申請の担当者の身分証明書のコピー(公的機関が発行した有効期限内の氏名、住所、生年月日、写真等、身分事項が判読可能なもの)
4.該当者の疎明資料のコピー
(1)該当者と申請者の利害関係を証明する書類(該当者の氏名、住所の記載されたもの)。
例)契約書、債権残高明細書、申込書、訴状、返戻された郵送物等
インターネット契約等で契約書原本が存在しない場合は、データ出力したものに社判を押印してください。
(2)契約書の住所・氏名と申請書の住所・氏名が異なる場合、その繋がりがわかる書類
※添付することができない場合、申請書にその旨と、同一人で間違いないことを記入してください。
(3)別の法人から委託されている場合、債権譲渡契約書・委託契約書など委託関係のわかる書類
社判が押印された原本のコピー。やむをえず該当者にあてた債権譲渡通知書等のデータの出力を添付する場合は必ず社判を押印してください。
5.定額小為替
1通につき300円になります。改製原住民票などが必要なケースでは、追加で300円必要になります。
複数名の住民票を申請する場合は、300円の定額小為替を申請通数分送付してください。
6.返信用封筒
申請書に記載してある法人の住所と返送先が異なる場合は申請書にその旨を記入してください。
郵送料金の不足分は受取人払いになります。