戸籍等の郵送請求
- 初版公開日:[2025年03月31日]
- 更新日:[2025年4月7日]
- ID:8843
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お急ぎの場合は
郵便事情や申請内容により日数がかかる場合がありますので、お急ぎの方は速達にてお送りください。
また、郵送以外の請求の方法として、戸籍証明書(戸籍謄本)等を全国の市区町村の窓口で請求できる広域交付制度があります。
これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。詳しくは、法務省ウェブサイト(別ウインドウで開く)にてご覧いただけます。

戸籍等の郵送請求
※海外から戸籍を請求する場合は、市民課まで問い合わせてください。

申請できる方
- 請求する戸籍に記載されている方(婚姻等で除籍されている場合も含む)、またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)もしくは直系卑属(子、孫)の方
- (身分証明書、独身証明書は本人以外からの申請の場合、委任状が必要です)
- 上記の方から委任を受けた任意代理人
- 戸籍に記載されている方の法定代理人(後見人や保佐人など)
- 自己の権利行使や義務履行のため必要な方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 上記以外に戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
※法人による第三者請求については、市民課まで問い合わせてください。

返送先
証明書は申請者の住民登録地にお送りいたします。
任意代理人による住民票コード記載の附票請求の場合は、委任者本人の住民登録地にお送りいたします。

郵送請求で取得できる証明書の種類
- 戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書(戸籍謄抄本) 450円
- 除籍謄抄本・改製原戸籍謄抄本 750円
- 戸籍の附票 300円 ※1
- 身分証明書・独身証明書 300円
- 受理証明書 350円 ※2
- 戸籍届書記載事項証明書 350円 ※3
- 不在籍証明書(不在住・不在籍証明書) 300円 ※4
※1 戸籍の附票に住民票コードの記載が必要な場合は、使用目的、提出先をご記入ください。
※2 請求できるのは届出人に限ります。代理での申請の場合、届出人からの委任状が必要です。申請書に届出の種類、届出年月日、記載が必要な方の情報(氏名・本籍・筆頭者など)をご記入ください。
※3 請求できるのは利害関係人に限ります。申請書に届出の種類、届出年月日、記載が必要な方の情報(氏名・本籍・筆頭者など)、使用目的と提出先をご記入ください。代理での申請の場合、利害関係人からの委任状が必要です。
※4 使用目的、提出先をご記入ください。

送付先
〒297-8511
千葉県茂原市道表1番地
茂原市役所 市民課

申請方法
次の書類を茂原市役所市民課にお送りください。
(1)申請書(郵送用)
(2)本人確認書類
(3)手数料
(4)返信用封筒
(5)関係を確認できる疎明資料

(1)申請書(郵送用)について
次の事項が記載されていれば、便箋や他市区町村の申請書でも受付可能です。
- 請求者の氏名(附票の申請で自署しない場合は記名押印)
- 請求者の住所
- 日中ご連絡がとれる電話番号
- 戸籍に記載のある方との続柄(長男の二女、兄の長女など)
- 請求する戸籍の本籍、筆頭者氏名、必要な方の氏名
- 請求する証明書と必要通数
- 相続等で連続した戸籍が必要な場合、〇〇の出生から死亡までの戸籍謄本を各何通ずつなど
- 使用目的、提出先
- 1か月以内に戸籍の届出を行った方は、届出年月日と届出種類、届出先

(2)本人確認書類について
以下の書類例よりいずれも有効期限内で、氏名・住所が確認できるものの写し
<例>
マイナンバーカード(写真付き) 運転免許証 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの) 障害者手帳 療育手帳 在留カード 特別永住者証明書 住民基本台帳カード(写真付き) 健康保険の資格確認書 健康保険の被保険者証 後期高齢者医療被保険者証 介護保険被保険者証 年金手帳 住民基本台帳カード(写真無し)
※本人確認書類は有効期限内のもので、住所、氏名、生年月日が確認できる部分はすべてコピーしてください。
※健康保険の資格確認書または健康保険の被保険者証のコピーをお送りいただく際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
※マイナンバーカードはマイナンバーが記載されている裏面のコピーは不要です。
※パスポート(旅券)は住所の確認ができないため、本人確認書類となりません。

(3)手数料について
※お釣りのないようにご用意をお願いします。
必要通数分の定額小為替を郵便局にて購入し同封してください(指定受取人の欄は記入しないでください)。
定額小為替の有効期間は、発行日より6か月です。当市到着時の有効期間により取り扱いできない場合がございますので、発行日をご確認ください。
相続等で発行通数が不明のため手数料を多くお送りいただいた場合は、証明書交付時に超過分を返還します。
お送りいただいた券面のなかに超過分の券面がない場合は、発送まで日数がかかりますのでご注意ください。改めて規定額分の定額小為替の再送をお願いすることがありますので、予めご了承ください。

(4)返信用封筒について
請求者の氏名、住所、郵便番号を記入のうえ、切手を貼ったもの
(住民票コード記載の附票の場合、委任者の氏名、住所、郵便番号をご記入ください)
郵便料金が不足した場合には、【不足料金受取人払】のゴム印を押し発送しますので、郵便局に不足分をお支払いください。

(5)関係を確認できる疎明資料について
- 請求する戸籍に氏名(請求者)が載っていない方、未成年後見人:関係性のわかる戸籍謄本等のコピーの添付をお願いします。令和6年3月1日から、戸籍法の改正により原則提出が不要となりますが、システム不具合等により参照できない場合もあるため、すでにお持ちの場合は添付いただけると審査時間の短縮となりますので、ご協力をお願いいたします。
- 任意代理人:委任者作成の委任状
- 成年後見人:登記事項証明書(3か月以内に発行された原本)
- 保佐人・補助人:代理行為目録に権限について記載のある登記事項証明書(3か月以内に発行された原本)
- 権利行使や義務履行のため必要な方:権利または義務の発生原因をその内容、証明を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方:提出すべき国または地方公共団体の機関、証明を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。
- 上記以外に戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方:利用の目的および方法、その利用を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。

注意事項
- 茂原市では平成21年10月17日に戸籍をコンピューター化しました。このため、コンピューター化後の戸籍には、必要とされる記載が除かれている場合があります。除かれた部分の記載が必要な場合には、改製原戸籍の請求が必要となります。
- 公的年金や児童扶養手当の手続きに使用する場合等、戸籍に関する証明(全部事項・個人事項証明等)を無料で交付できる場合があります。
- 委任状や登記事項証明書の原本還付をご希望の場合には、原本と相違ない旨を記載した謄本もご用意ください。委任状には原本還付に関する委任事項の記載が必要となります。ただし、当該交付請求のためにのみ作成された委任状は還付できません。
- プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
- 偽り、その他不当な手段によって証明書の交付を受けた場合は、30万円以下の罰金に処されます。(戸籍法第133条、134条、住民基本台帳法第47条)