茂原市ゆたか土地区画整理事業区域の町名及び地番の変更に伴う市民課での手続きについて
- [2022年2月18日]
- ID:7022
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ゆたか土地区画整理事業区域内に住民登録をされている方は
換地処分により、令和4年2月19日に住所の町名及び地番が変わります。
(住民票や戸籍については、職権で書き換えを行いますので、手続は不要です)
マイナンバーカード(顔写真付のもの)、住民基本台帳カード(顔写真付のもの)、在留カード、特別永住者証明書を
お持ちの方は、新しい住所を記載する手続きが必要となります。(手続き場所:茂原市役所市民課2階1番窓口)
(※マイナンバーカード、住民基本台帳カードの手続きには、カードの他、暗証番号が必要となります。)
区画整理地番内の戸籍の本籍も変更になります。それに伴い、本籍が区画整理地番内にある方について
令和4年2月21日頃 「本籍の変更について(お知らせ)」 を発送いたします。
各種住所変更手続きは都市整備課から送付された「町名地番変更証明書」をご利用ください。
追加で証明書が必要になった場合は、「新旧の住所を確認できる書類」として住所変更証明書(無料)や
住民票の写し(1通300円、「区画整理により変更になった住所履歴入り」と指定が必要です)を
茂原市役所市民課,本納支所(ほのおか館)に申請してください。

※土地区画整理に関する上記変更手続きや証明書発行受付は、令和4年2月21日(月曜日)からとなります。
各種手続きの詳しくは、下記「茂原市役所市民課 町名地番変更に伴う手続きのご案内」をご覧ください。
茂原市役所市民課 町名地番変更に伴う手続きのご案内
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。