戸籍証明書(戸籍謄本)等の広域交付について
- 初版公開日:[2024年02月19日]
- 更新日:[2024年12月2日]
- ID:8230
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

戸籍証明書(戸籍謄本)等の広域交付が始まります
令和6年3月1日から、戸籍証明書(戸籍謄本)等の広域交付が始まります。
詳しくは、法務省ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

戸籍証明書(戸籍謄本)等の広域交付とは
・従来、本籍地市区町村へ請求していた戸籍証明書(戸籍謄本)等が、お近くの市区町村の窓口で取得できる制度です。
・必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

請求できる戸籍証明書
・戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)
・除かれた戸籍の全部事項証明書(除籍謄本)
・改製原戸籍謄本
※個人事項証明書(戸籍抄本)やコンピュータ化されていない証明書等を除きます。

請求できる方
・本人及びその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限ります。

請求時に必要なもの
・官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(写真付き)、パスポート等)の提示が必要です。

注意事項
・請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口で請求してください。郵送による請求や、代理人による請求はできません。
・官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(写真付き)、パスポート等)の提示が必要です。健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできません。
・発行にお時間がかかる場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。
・毎週水曜日の交付時間延長時と日曜開庁日(毎月第4日曜日)には、広域交付の業務は取り扱いません。