戸籍への氏名の振り仮名記載について
- 初版公開日:[2025年05月27日]
- 更新日:[2025年5月27日]
- ID:8951
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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、令和5年6月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることとなりました。
(戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、住民票にも氏名の振り仮名が自動的に記載されることになります。)

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。
茂原市に本籍がある方への通知は、令和7年8月頃に送付予定です。
通知が届きましたら、必ず通知の内容(ご自身の氏名の振り仮名)をご確認ください。
※令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に通知を作成するため、記載内容が到達時点と異なる可能性があります。

通知に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
届出の必要はありません。通知に記載された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に記載予定です)。
※早期に戸籍への氏名の振り仮名の記載を希望される場合は、「氏の振り仮名の届出」「名の振り仮名の届出」をすることができます。

通知に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合
令和8年5月25日までに、「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の届出をしてください。この届出が受理されると、届出された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、改正法の施行日以降に、出生届や帰化届等の届出により初めて戸籍に記載される方については、戸籍の届出と同時に振り仮名が記載されます。

2 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長は管轄法務局長等の許可を得て、職権にて通知に記載された氏名の振り仮名を戸籍に記載します。市区町村長が職権にて記載した氏名の振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可なく「氏名の振り仮名の変更の届出」ができます。
※自ら届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

氏名の振り仮名の届出について

届出をすることができる方
「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」では、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
ただし、15歳未満の方が届出人となる場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。

氏の振り仮名の届
原則、戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届
ご本人(戸籍に記載されている方)が届出人となります。

届出の方法について
届出をする方の本籍地または所在地(住所地等)の市区町村に届出をします。窓口・郵送での届出、マイナポータルを利用したオンラインによる届出が可能です。
窓口や郵送で届出をする場合は、以下の様式をご利用ください。※A4サイズに印刷して使用してください。

戸籍の振り仮名制度について
氏名の振り仮名制度について、詳しくは法務省ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ先
戸籍の氏名の振り仮名に関する問い合わせ先は、下記のとおりです。
問い合わせ先 | 内容 | 電話番号・受付時間 |
---|---|---|
法務省コールセンター | 制度趣旨等、一般的なお問い合わせ | 0570-05-0310 【受付時間】 平日 午前9時30分から午後5時15分 ※年末年始(12月30日から1月3日)を除く |
マイナンバー総合フリーダイヤル | マイナポータルによる届出の操作等に 関するお問い合わせ | 0120-95-0178 音声ガイダンスが流れます。 8番を選択してください。 【受付時間】 平日 午前9時30分から午後8時 土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分 ※年末年始(12月29日から1月3日)を除く |
茂原市役所市民課 | 通知の内容や届出等に関する個別のお問い合わせ | 0475-20-1502(直通) 【受付時間】 平日 午前8時30分から午後5時15分 ※年末年始(12月29日から1月3日)を除く |