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あしあと

    戸籍への氏名の振り仮名記載について

    • 初版公開日:[2025年05月27日]
    • 更新日:[2026年8月24日]
    • ID:8951

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    戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

    令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、令和5年6月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。これまで、戸籍には氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることとなりました。

    (戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、住民票にも氏名の振り仮名が自動的に記載されることになります。)

    戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

    1 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知(通知は既に発送済です)

    令和7年5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。

    茂原市に本籍がある方への通知は、令和7年8月5日に送付しました。

    通知が届きましたら、必ず通知の内容(ご自身の氏名の振り仮名)をご確認ください。

    ※令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に通知を作成するため、記載内容が到達時点と異なる可能性があります。

    通知に記載された氏名の振り仮名が正しい場合(届出期間は終了しました)

    届出の必要はありません。通知に記載された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に記載予定です)。

    ※早期に戸籍への氏名の振り仮名の記載を希望される場合は、「氏の振り仮名の届出」「名の振り仮名の届出」をすることができます。

    通知に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合(届出期間は終了しました)

    令和8年5月25日までに、「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」の届出をしてください。この届出が受理されると、届出された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

    なお、改正法の施行日以降に、出生届や帰化届等の届出により初めて戸籍に記載される方については、戸籍の届出と同時に振り仮名が記載されます。

    2 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

    令和7年5月26日から令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長は管轄法務局長等の許可を得て、職権にて通知に記載された氏名の振り仮名を戸籍に記載します(市町村長記録)。茂原市が本籍地の方は、令和8年8月14日以降、順次記載する予定です。

    戸籍に記載された氏名の振り仮名が誤っていた場合

    市町村長記録された氏名の振り仮名が誤っていた場合、1回に限り、家庭裁判所の許可なく「氏名の振り仮名の変更届」により変更することができます。

    戸籍に氏名の振り仮名が記載された後、変更の届出ができるようになります。届出期限はありません。

    ※戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られています。一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、届出の際にその読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の提出が必要です。

    氏名の振り仮名の変更届をすることができる方
     届出の種類届出人 
    氏の振り仮名の変更届(第1順位)筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)
    (第2順位)筆頭者が除籍されている場合は配偶者
    (第3順位)筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は子 
     名の振り仮名の変更届ご本人(戸籍に記載されている方) 

    届出地

    本籍地または住所地の市区町村の窓口

    茂原市では、市役所市民課、本納支所で受け付けます。

    改正法施行後に死亡または失踪した方の氏名の振り仮名の訂正

    改正法施行後に亡くなられた方や失踪された方についても市町村長記録の対象となります。市町村長記録された氏名の振り仮名が誤っていた場合、申出をすることにより氏名の振り仮名の訂正をすることができます。

    詳細につきましては、市民課戸籍係へ問い合わせてください。

    海外にお住まいの方へ

    戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知は、令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に作成しています。そのため、令和7年5月25日以前に海外に転出され、日本に住民登録がない方については、通知が送られていません。

    戸籍に氏名の振り仮名の記載を希望される場合は、氏名の振り仮名の記載を行うための「申出」が必要となります。

    氏名の振り仮名の記載の申出は、在外公館や本籍地の窓口へ届け出ることができます。

    詳しくは外務省ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    振り仮名制度について

    氏名の振り仮名制度について、詳しくは法務省ウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。