住民基本台帳に関する各種証明書の様式変更等のお知らせ
- 初版公開日:[2026年02月12日]
- 更新日:[2026年2月12日]
- ID:9269
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茂原市では、地方公共団体の基幹業務システム統一・標準化により、令和8年2月24日から住民基本台帳に関する各種証明書の様式が国の定めるレイアウトに変更になります。
なお、変更点については以下のとおりです。
1.住民票の写しの変更点
(1)「転入前住所」欄の新設
茂原市に転入する前の住所が必ず記載されます。茂原市に転入後、市内で転居した場合でも記載内容は変わりません。
変更前のシステムに転入前住所のデータがない場合や茂原市で出生し転入前住所が存在しない場合は、「転入前住所」欄は【空欄】と表示されます。
(2)「前住所」欄の廃止
茂原市内で転居した場合は「前住所」欄に茂原市での前住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い記載されなくなります。
今後は世帯連記式の住民票の写しでは「異動前住所」として記載されます。個人形式の住民票の写しでは統合記載欄に「異動履歴」として記載することができます。
最新住所と令和8年2月24日以前の転入前住所以外の履歴が必要な場合は、住民票の写しとともに改製原住民票または戸籍の附票(本籍地のみで発行可)の取得が必要な場合がありますので窓口でご相談ください。
(3)「住所を定めた年月日」の記載内容の変更
現在の住所に住み始めた日が記載されます。「住民となった年月日(茂原市に住み始めた日)」と「住所を定めた年月日」が同じ場合は、「住所を定めた年月日」が【空欄】と表記されます。
(例)市外から茂原市に転入した後、一度も市内で住所を異動していない場合や茂原市で出生後、一度も市内で住所を異動していない場合など。
また、過去に住民票が改製された等の理由で「住所を定めた年月日」が不明の場合は、「年月日不詳」と記載されます。
(4)「届出日」の記載に内容の変更
茂原市民となったことを届出した年月日が「届出日」として記載されます。転入後、茂原市内で転居した方も「届出日」は変わりません。また、過去に住民票が改製された等の理由で「届出日」が不明の場合は、「年月日不詳」と記載されます。
市内で転居をした方の転居の届出日は個人形式の住民票の写しの統合記載欄に異動履歴とした記載することができます。
(5)令和8年2月24日以前の住民票について
住民記録システム標準化前の住民票の写しは、「改製原住民票」の写しとして記録されます。
過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、「改製原住民票」の写しを交付しますので、必要とされる住所等を窓口でお申し出ください。郵送請求の場合はその旨を請求書に詳細に記載し手数料分の定額小為替を多めに入れてください。
また、改製原住民票の写しの請求方法は住民票の除票の請求と同じです。必要な持ち物等についてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
(補足)保存期間や請求理由により、希望のものが発行できない場合があります。また、改製原住民票の写しは個人単位で編成されるため複数人を同時に証明することはできません。複数人分の請求をする場合は人数分の手数料(1通あたり300円)がかかります。
(6)転出届出後の住民票の写しの記載事項の変更
転出先の住所や転出予定日など、転出に関する情報は、転出予定日が到来して除票となるまでは記載されません。
2.住民票の写しの様式変更
(1)「世帯連記式」の住民票の写しについて
世帯連記式の住民票の写しは、1枚に4人まで、複数の世帯員が記載される様式です。世帯員が5人以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
各項目(住所・氏名・生年月日・性別、申出により世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)の最新情報及び転入前住所が記載されます。令和8年2月24日以降に市内転居の届出をした場合は転居前の茂原市の一つ前の住所を記載することができます。
過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「個人形式」の住民票の写し、または「住民票の除票(改製原含む)」の写しを交付しますので、必要な記載事項について請求時にお申し出ください。
(2)「個人形式」の住民票の写しについて
個人形式の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。同一世帯の複数人分が必要な場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
令和8年2月24日以降の茂原市内での住所異動や氏名等の変更履歴が「統合記載欄」に記載されます。
必要な記載事項がある場合は、請求時にお申し出ください。
3.住民票記載事項証明書の様式変更
住民票の写しと同じく世帯連記式と個人形式の2種類になります。
住民票記載事項証明書には、最新の住所、氏名、生年月日、性別、世帯主名、続柄のほか、申出により本籍地、住所の変更履歴及び個人番号など、証明書に記載できる項目が増えます。請求時に必要な項目をお申し出ください。
4.住民票の方書表記の変更
住民票や戸籍の附票等に記載される住所について、アパート名や部屋番号等の方書を判別できるように、方書部分に()を付けて表記しておりましたが、今後は住民票の方書に()を付けずに表記されます。
なお、方書表記の変更によるマイナンバーカードや健康保険の資格確認書などの住所変更手続きは必要ありません。
方書表記変更後の住民票は以下のとおりになります。
例)茂原アパートの101号にお住まいの場合
●現在の住民票の記載
茂原市茂原1番地1(茂原アパート101号)
●方書表記変更後の住民票の記載
茂原市茂原1番地1 茂原アパート101号
※方書であることを示すためスペースが1文字分入ります。
