公的個人認証サービス(電子証明書)
- [2020年3月16日]
- ID:249
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
公的個人認証サービスとは、インターネットを利用して行政手続き等を行う際に、他人によるなりすまし申請や通信途中での電子データの改ざん等がなされていないことを確認するための機能を全国的に提供するものです。
公的個人認証サービスを利用することによって、ご自宅や職場などのパソコンからさまざまな行政手続き等を安全・確実に行うことができます。
公的個人認証サービスは、マイナンバーカード(個人番号カード)へ電子証明書を搭載することで利用できます。
ただし、 平成27年(2015年)12月22日以前に住民基本台帳カード(以下住基カード)に搭載された電子証明書をお持ちの方は、経過措置として、有効期間内まで引き続きご利用いただけます。
サービスを利用するには
1.マイナンバーカード(個人番号カード)を取得します。マイナンバーカードについては、こちらをご参照ください。
2.ICカードリーダライタの準備と設定を行います。
マイナンバーカードに対応したリーダライタは、下記のリンク先よりご確認ください。
お求めになる場合は製造元または家電量販店等に問い合わせてください。
3.公的個人認証サービスポータルサイトに接続し、利用者クライアントソフト(JPKI利用者ソフト)をインストールします。
電子証明書の発行
電子証明書は、マイナンバーカードにあらかじめ格納されています。
※ご本人様が特に希望されない場合でも、電子証明書はマイナンバーカード発行時に自動的に格納されます。
※ただし、電子証明書のデータを載せないことを希望された方については、交付前に電子証明書のデータを削除しています。
電子証明書の更新
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限が設定されています。
有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付サービス等ができなくなります。
電子証明書の有効期限が近くなった方には、地方公共団体情報システム機構から通知が送付されます。引き続き電子申請やコンビニ交付サービス等のご利用を希望する場合は、更新申請が必要です。
更新のお手続きは、有効期限の3か月前から可能です。
また、電子証明書の有効期限を過ぎても、マイナンバーカードの有効期限がある限り、電子証明書を再び搭載することができます。
※なお、住基カードへの電子証明書の更新・再発行は行えません。
引き続き利用を希望される場合は、住基カードを廃止し、マイナンバーカードに切り替えて頂くこととなります。
取扱窓口
市役所市民課
※本納支所では受付できません。
なお、地方公共団体情報システム機構からの通知が到着してから1~2日ほどの期間、および毎週月曜日は、窓口が大変混み合いますのでご注意ください。
受付時間
平日(祝日を除く)午前9時~午後5時(午後0時から午後1時までを除く)
※受付順にお待ちいただきます。
申請時に必要なもの
本人が窓口で申請する場合
- 個人番号カード(有効期間内のもの)
※設定した暗証番号をわかるようにしてお越しください。
代理人が窓口で申請する場合
- 更新する本人の個人番号カード
- 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書※
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
※地方公共団体情報システム機構から送付される通知に同封されています。必ず更新する個人番号カードのご本人様がすべて記入し、暗証番号を他人に見られないように同封の封筒に封入した上で、代理人の方に渡してください。
回答書に記入する暗証番号については、現在設定されている暗証番号を記入してください。現在設定されている暗証番号がわからない場合は、新たに設定したい暗証番号を記入してください。
注意事項
電子証明書の失効について
- 電子証明書の有効期間は発行日から5回目の誕生日まで(住基カードは発行日より3年間)です。
- 有効期間内に氏名または住所が変更された場合、その時点で証明書は失効します。
- 有効期間が過ぎた電子証明書は失効し、電子申告などの手続きにご利用できなくなります。
- マイナンバーカードは有効期間を過ぎて失効してしまった場合でも、新たな証明書の交付が可能です。
パスワードの変更、初期化、ロックの解除
マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの上、ご本人様がご来庁ください。
※代理人が手続する場合は、別途委任状等の書類が必要です。詳しくは問い合わせてください。
電子証明書の再発行
マイナンバーカードお持ちの上、ご本人様がご来庁ください。
※代理人が手続する場合は、別途委任状等の書類が必要です。詳しくは問い合わせてください。
申請時に必要なもの
- 手数料 200円(住所異動、氏名修正による失効に伴う再発行の場合には、無料)
- マイナンバーカード(有効期限内のもの)
関連サイトはこちら
平成27年(2015年)12月23日以降に電子証明書を申請される場合
平成28年(2016年)1月以降、住基カードの新規交付が終了し、新たにマイナンバーカードの交付が開始されています。
これに伴い、平成27年(2015年)12月23日以降は、住基カードへの公的個人認証の電子証明書(以下電子証明書)の搭載が停止されました。
平成27年(2015年)12月22日以前に発行された電子証明書については、経過措置として、有効期間内は引き続きご利用いただけます。
有効期間以降に電子証明書を使用される場合、住基カードを廃止して新たにマイナンバーカードを作成していただくこととなります。
平成27年(2015年)12月22日までに電子証明書の新規交付・更新手続きを行った場合
新規交付・更新手続きした日から3年間、現在お持ちの住基カードに入っている電子証明書をご利用いただけます。
その後も利用を希望される場合は、住基カードを廃止し、マイナンバーカードに切り替えて頂くこととなります。
平成27年(2015年)12月23日以降に電子証明書の新規交付・更新手続きを行う場合
マイナンバーカードは初回のみ無料交付となりますが、即日での交付が出来ない為、申請から交付まで日数を要します。
申告期間中にお手続きされる場合、期日までに交付が出来ない場合もございますので、なるべくお早めに市民課窓口へご相談ください。
なお、顔写真の無いマイナンバーカードを作成することはできません。
また、電子証明書は標準搭載となりますので、電子証明書のお手続きはございません。