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あしあと

    公的個人認証サービス(電子証明書)

    • 初版公開日:[2020年03月16日]
    • 更新日:[2020年3月16日]
    • ID:249

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     公的個人認証サービスとは、インターネットを利用して行政手続き等を行う際に、他人によるなりすまし申請や通信途中での電子データの改ざん等がなされていないことを確認するための機能を全国的に提供するものです。
     公的個人認証サービスを利用することによって、ご自宅や職場などのパソコンからさまざまな行政手続き等を安全・確実に行うことができます。
     公的個人認証サービスは、マイナンバーカード(個人番号カード)へ電子証明書を搭載することで利用できます。
     

    サービスを利用するには

    1.マイナンバーカード(個人番号カード)を取得します。マイナンバーカードについては、こちらをご参照ください。

    2.ICカードリーダライタの準備と設定を行います。
    マイナンバーカードに対応したリーダライタは、下記のリンク先よりご確認ください。

    ICカードリーダライタ一覧表

    お求めになる場合は製造元または家電量販店等に問い合わせてください。

    3.公的個人認証サービスポータルサイトに接続し、利用者クライアントソフト(JPKI利用者ソフト)をインストールします。

    公的個人認証サービスポータルサイト(別ウインドウで開く)

    電子証明書の発行

    電子証明書は、マイナンバーカードにあらかじめ格納されています。

    ※ご本人様が特に希望されない場合でも、電子証明書はマイナンバーカード発行時に自動的に格納されます。
    ※ただし、電子証明書のデータを載せないことを希望された方については、交付前に電子証明書のデータを削除しています。

    電子証明書の更新

    マイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限が設定されています。

    有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付サービス等ができなくなります。

    電子証明書の有効期限が近くなった方には、地方公共団体情報システム機構から通知が送付されます。引き続き電子申請やコンビニ交付サービス等のご利用を希望する場合は、更新申請が必要です。

    更新のお手続きは、有効期限の3か月前から可能です。

    また、電子証明書の有効期限を過ぎても、マイナンバーカードの有効期限がある限り、電子証明書を再び搭載することができます。

    ※なお、住基カードへの電子証明書の更新・再発行は行えません。
    引き続き利用を希望される場合は、住基カードを廃止し、マイナンバーカードに切り替えて頂くこととなります。

    取扱窓口

    市役所マイナンバーカード交付所(5階)(予約不要)

    ※本納支所では受付できません。

    なお、地方公共団体情報システム機構からの通知が到着してから1~2日ほどの期間、および毎週月曜日は、窓口が大変混み合いますのでご注意ください。

    受付時間

    平日(祝日を除く)午前9時~午後5時(午後0時から午後1時までを除く)

    ※受付順にお待ちいただきます。

    申請時に必要なもの

    本人が窓口で申請する場合

    • 個人番号カード(有効期間内のもの)

    ※設定した暗証番号をわかるようにしてお越しください。

    代理人が窓口で申請する場合

    • 更新する本人の個人番号カード
    • 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書※
    • 代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

    ※地方公共団体情報システム機構から送付される通知に同封されています。必ず更新する個人番号カードのご本人様がすべて記入し、暗証番号を他人に見られないように同封の封筒に封入した上で、代理人の方に渡してください。

    回答書に記入する暗証番号については、現在設定されている暗証番号を記入してください。

    注意事項

    電子証明書の失効について

    • 電子証明書の有効期間は発行日から5回目の誕生日までです。
    • 有効期間内に氏名または住所が変更された場合、その時点で証明書は失効します。
    • 有効期間が過ぎた電子証明書は失効し、電子申告などの手続きにご利用できなくなります。
    • マイナンバーカードは有効期間を過ぎて失効してしまった場合でも、新たな証明書の交付が可能です。

    パスワードの変更、初期化、ロックの解除

    マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの上、ご本人様がご来庁ください。

    ※代理人が手続する場合は、別途委任状等の書類が必要です。詳しくは問い合わせてください。

    関連サイトはこちら