マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの券面記載事項変更手続きについて
- 初版公開日:[2024年11月29日]
- 更新日:[2025年1月24日]
- ID:8683
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マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの券面記載事項変更手続きについて
氏名や住所を変更された方で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、定められた期間内に市役所本庁の窓口で券面記載事項変更の手続きが必要です。

茂原市以外の市区町村からのお引越しの方(継続利用)
他市区町村で発行した有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、継続利用の手続きを行っていただくことで、引き続きご利用いただけます。ただし、下記のいずれかに該当する場合、継続利用を行えませんのでご注意ください。
・転入手続きを行わずに、転出予定日から30日以上経過した場合
・転入手続きを行わずに、新しい住所に住み始めた日から14日以上経過した場合
・転入手続き後、90日以内にカードの継続利用の手続きを行わなかった場合

茂原市にお住まいの方(券面記載事項変更届)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの記載内容に変更があった方は、カードの券面変更の手続きが必要です。
(例)茂原市内での住所変更手続き(転居)、婚姻等の戸籍届出による氏名の変更手続き、旧氏の記載(削除)等

必要なもの

ご本人が来庁して手続きをする場合
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

同一世帯の方が来庁して手続きをする場合
- ご本人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- 同一世帯の方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
※変更される方の暗証番号の入力が必要です。暗証番号が照合できなかった場合、手続きが当日完了しませんのでご了承ください。

法定代理人の方が来庁して手続きをする場合(マイナンバーカードをお持ちのご本人が15歳未満、成年被後見人の場合)
- ご本人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- 法定代理人の方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
- ご本人との関係がわかる書類
(例)
・カードの券面記載事項変更が必要な方ご本人が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※茂原市に本籍がある方は、戸籍謄本は不要です。
※外国籍の方は、ご本人との続柄がわかる書類(受理証・本国の出生証明等)をお持ちください。
・カードの券面記載事項変更が必要な方ご本人が成年被後見人の場合:登記事項証明書(作成後3月以内のものに限る)

任意代理人の方が来庁して手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- 任意代理人の方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
- カード券面記載事項変更を委任する旨及び暗証番号を記入したマイナンバーカード用委任状(記入されている暗証番号が照合できなかった場合、手続きが当日完了しません。)
※マイナンバーカード用委任状に暗証番号を記入し、必ず、封筒に封入・封緘された状態で代理人にお渡しください。封入・封緘されていない場合、手続きができません。マイナンバーカード用委任状をご利用ください。
※転入届や転居届と同日にカードの券面記載事項変更手続きを併せて行う場合、転入届や転居届に添付の異動届用の委任状があればマイナンバーカード用委任状は不要です。必ず暗証番号をご確認のうえ来庁してください。暗証番号が照合できなかった場合、手続きは当日完了しません。
◎マイナンバーカード用委任状は、暗証番号の再設定、電子証明書の発行・更新には使用できません。
代理の方が暗証番号の再設定、電子証明書の発行・更新を行う場合は、照会書兼回答書等の提出が必要です。詳しくは市民課までお問い合わせください。
マイナンバーカード用委任状(※暗証番号の再設定等を除く)

注意事項
以下の場合は手続きができません。
- カードにロックがかかっている場合(ご本人・法定代理人の方以外が来庁する場合)
- ICチップ不具合の場合