マイナンバーカード、住民基本台帳カードの継続利用
- 初版公開日:[2019年05月01日]
- 更新日:[2019年5月1日]
- ID:247
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一定の条件を満たすことで他の市区町村に転出されても、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下カード)を継続して利用することができます。
継続利用を希望されない場合は、転出届の際にカードを返納してください。
転出届時のカードの継続利用を希望する場合の注意点
1 カード継続利用の意思表示
住民異動届に記入し、受付の際に本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、写真付き住基カード等)を提示して、カードの継続利用を希望する旨をお伝えください。
※郵便で届出をされる場合は、下記の継続利用届に必要事項をご記入の上、本人確認書類(マイナンバーカードの写し、写真付き住基カードの写し、免許証の写し等)を添えて送付してください。
添付ファイル
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2 マイナンバーカードの国外転出継続利用手続
・令和6年5月27日より、日本国籍の方に限り国外転出届出後も所定の手続きを行うことにより、現在お使いのマイナンバーカードを引き続き利用できるようになりました。
・転出予定日の前日までに全員分のマイナンバーカードをお持ちいただき、国外転出の届出と併せて国外継続利用手続をしてください。
・手続きできる方は、ご本人、茂原市で同一世帯の方または法定代理人です。それ以外の方が手続きをする際は、委任状が必要です。
・次の例に該当する場合、マイナンバーカードの再交付申請等の手続きが必要となりますので、ご本人が記入した個人番号カード申請書(顔写真の貼付が必要)及び個人番号カード・電子証明書暗証番号設定依頼書を国外転出届出の際にご提出ください。
例 ・マイナンバーカードの追記欄が満欄である。
・マイナンバーカードの有効期限満了日まで1年以内である。
3 転出届の提出期間
転出前または、転出後14日以内の届出に限り、継続利用の対象となります。
※転出日から14日以上経過すると、継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの国外転出継続利用手続は転出予定日の前日までの届出に限ります。
4 転出証明書の省略
原則、転出証明書の交付はありません。
転入地では必ずカードを持参のうえ、転入届をしてください。カードが転出証明書の代わりとなります。
カードの継続利用を希望する場合の転入届(転入届の特例)時の注意点
- 継続利用を希望される方全員分のカードを持参してください。
なお、有効なカードを1枚もお持ちでない場合は、転出地でカードの継続利用を希望する旨の転出届をされていても転入届はできません。
また、継続利用の手続きには、カードの暗証番号の入力が必要です。
- 公的個人認証の電子証明書は転出した際に失効します。
転出入後も利用を希望される場合は、改めてお手続きが必要となります。
継続利用が受けられない場合
- 転入手続きを行わずに、転出予定日から30日以上経過した場合
- 転入手続きを行わずに、新しい住所にお住みになった日から14日以上経過した場合
- 転入手続き後、90日以内にカードの継続利用の手続きを行わなかった場合
上記のいずれかに該当する場合、継続利用を行えませんのでご注意ください。
継続利用の受付窓口
市役所市民課
※本納支所ではお取り扱いませんのでご注意ください
その他の注意事項
- カードの交付を受けている方がお一人来庁されれば、同じ世帯の方全員の異動手続きが可能です。
- 代理人がお手続きする場合は、事前にご相談ください。