マイナンバー通知カードの廃止
- [2020年5月21日]
- ID:5280
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

マイナンバー通知カードの廃止について
お持ちの「通知カード」は、法律の改正により令和2年5月25日(月曜日)に廃止されます。

廃止後の「通知カード」の取り扱いについて
・住所、氏名等の記載事項の変更手続きは行えません。
・交付及び再交付は行えません。
・12ケタのマイナンバーに変更はありません。
※今後は、身分証明書にもなるマイナンバーカードをお作りすることをお薦めします。
※転入や婚姻等で住所、氏名に変更がある方は、廃止前に「通知カード」券面事項変更を行ってください。
※廃止後は、「通知カード」に記載された住所、氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、番号確認のための書類として利用できます。

通知カード廃止後のマイナンバー(番号)確認方法〈通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合〉

マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
市民課や本納支所で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。なお1通300円の手数料がかかります。

マイナンバーカードの申請
初回交付に限り、無料で作成することができます。作成までに約1カ月~2カ月ほどかかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの申請については、マイナンバーカードの申請方法をご確認ください。
※出生等により新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」(個人番号、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載された書面)を送付し、マイナンバーの通知を行います。