先端設備等導入計画に基づき取得した設備等に係る固定資産税の課税標準の特例における見直しについて
- 初版公開日:[2025年04月01日]
- 更新日:[2025年4月1日]
- ID:8874
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従業員に対する賃上げ方針の表明が必須要件となりました
令和7年4月1日以降に取得した設備等については、賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合に限り、本特例が適用されることとなりました。
主な改正点は以下のとおりです。
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
取得期間 | 令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで |
期間、 特例率 | 賃上げ表明がない場合、3年間、課税標準を2分の1に軽減。 1.5%以上の賃上げ表明がある場合、以下の期間につき課税標準を3分の1に軽減。
| 賃上げ表明がない場合、特例措置なし。 1.5%以上の賃上げ表明がある場合、3年間、課税標準を2分の1に軽減。 3%以上の賃上げ表明がある場合、5年間、課税標準を4分の1に軽減。 |
固定資産税の特例を適用するための申告については、償却資産に対する課税の軽減等についてのページ(別ウインドウで開く)内「中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について」をご覧ください。