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あしあと

    先端設備等導入計画に基づき取得した設備等に係る固定資産税の課税標準の特例における見直しについて

    • 初版公開日:[2025年04月01日]
    • 更新日:[2025年4月1日]
    • ID:8874

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    従業員に対する賃上げ方針の表明が必須要件となりました

     令和7年4月1日以降に取得した設備等については、賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合に限り、本特例が適用されることとなりました。

     主な改正点は以下のとおりです。

    令和7年度改正による主な変更点
    項目改正前改正後
    取得期間令和7年3月31日まで令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
    期間、
    特例率
    賃上げ表明がない場合、3年間、課税標準を2分の1に軽減。
    1.5%以上の賃上げ表明がある場合、以下の期間につき課税標準を3分の1に軽減。
    1. 令和6年3月31日までに取得した設備等:5年間
    2. 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備等:4年間
    賃上げ表明がない場合、特例措置なし。
    1.5%以上の賃上げ表明がある場合、3年間、課税標準を2分の1に軽減。
    3%以上の賃上げ表明がある場合、5年間、課税標準を4分の1に軽減。

     固定資産税の特例を適用するための申告については、償却資産に対する課税の軽減等についてのページ(別ウインドウで開く)内「中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について」をご覧ください。

    お問い合わせ

    茂原市役所財務部資産税課

    電話: 0475-20-1579

    ファクス: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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