家屋に対する課税の軽減等について
- 初版公開日:[2022年04月01日]
- 更新日:[2022年4月1日]
- ID:159
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新築住宅に対する固定資産税の減額

新築された住宅に対する固定資産税の減額について
令和6年3月31日までに家屋を新築された方で、対象家屋の要件を満たす場合は、固定資産税の軽減を受けることができます。

対象家屋
- 専用住宅、または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅
- 居住部分の床面積が、一戸につき50平方メートル以上280平方メートル以下のもの(貸家住宅の場合、一区画につき40平方メートル以上280平方メートル以下のもの)

減額内容
居住部分の床面積に応じて、次の割合が減額されます。
- 120平方メートル以下 固定資産税が2分の1
- 120平方メートルを超え280平方メートル以下 120平方メートル相当分の固定資産税が2分の1

減額期間
- 一般の住宅 新築後3年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分

手続き
家屋評価とともに適用させていただくため、申請手続き等はありません。

新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税を減額する措置が創設されました。

対象家屋
以下の要件をすべて満たす新築住宅。
- 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築されたもの
- 長期優良住宅の認定を受けて新築されたもの
- 居住部分の床面積が、一戸につき50平方メートル以上280平方メートル以下のもの(貸家住宅の場合、一区画につき40平方メートル以上280平方メートル以下のもの)

減額内容
居住部分の床面積に応じて、次の割合が減額されます。
- 120平方メートル以下 固定資産税が2分の1
- 120平方メートルを超え280平方メートル以下 120平方メートル分の固定資産税が2分の1

減額期間
- 一般の住宅 新築後5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後7年度分

手続き
新築した翌年の1月31日までに、長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付し申告書を提出してください。(1月1日新築の場合は、その年の1月31日まで)
申告書
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各種工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額

住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について
既存する住宅について、現行の耐震基準に適合した改修工事を行った場合、固定資産税の軽減を受けることができます。

対象家屋
昭和57年1月1日以前より存する住宅

対象となる工事要件
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に改修し、現行の耐震基準に適合した改修工事(改修時期により減額期間が異なります。)
- 改修工事費が1戸当たり50万円を超えるもの(平成25年3月31日以前に耐震改修に係る契約をした場合は、30万円以上のもの)

減額内容
工事完了の翌年度から一定期間、改修した家屋の固定資産税額を2分の1に減額します。
ただし、居住面積120平方メートル相当分までを限度とします。

減額期間
改修工事をした時期 | 減額期間 |
---|---|
平成18年1月1日から平成21年12月31日まで | 翌年度から3年間 |
平成22年1月1日から平成24年12月31日まで | 翌年度から2年間 |
平成25年1月1日から令和6年3月31日まで | 翌年度の1年間 |
なお、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に掲げる通行障害既存耐震不適格構築物に該当する住宅で、平成25年1月1日から令和6年3月31日に改修されたものについては、翌年度から2年間です。

手続き
所定の申告書に以下の書類を添付して、工事完了後3か月以内に資産税課まで提出してください。
- 増改築等工事証明書または住宅性能評価書
- 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書の写し等)

住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について
既存する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税の軽減を受けることができます。

対象家屋
以下の要件を満たす住宅。ただし、賃貸住宅を除きます。
- 新築された日から10年以上を経過したもの
- 改修後の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
- 人の居住の用に供する床面積の割合が、当該家屋の2分の1以上のもの
- 貸家の用に供する部分以外に、人の居住の用に供する部分を有するもの
- 次のいずれかの方が居住するもの
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方

対象となる工事要件
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に完了した工事
- 介護保険の給付金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの(平成25年3月31日以前にバリアフリー改修に係る契約をした場合は30万円以上のもの)
- 工事内容が以下に例示するようなもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手摺の取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸等への扉の取替え
- 滑りにくい床材への変更

減額内容
工事完了の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。
ただし、居住面積100平方メートル相当分までを限度とします。

手続き
所定の申告書に以下の書類を添付して、工事完了後3か月以内に資産税課まで提出してください。
- 納税義務者の住民票の写し
- 改修工事の明細書(工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 工事箇所の写真
- 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書の写し等)
- 介護保険給付金の決定通知書等の写し
- 該当する区分に応じた書類
- 住民票の写し(65歳以上の方)
- 介護保険の被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けている方)
- 身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳等の写し(障がいのある方)

住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額について
既存する住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税の軽減を受けることができます。

対象家屋
以下の要件を満たす住宅。ただし、賃貸住宅を除きます。
- 平成26年4月1日に存するもの(令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、平成20年1月1日に存するもの)
- 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、改修工事が完了しているもの
- 改修後の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
- 人の居住の用に供する床面積の割合が、当該家屋の2分の1以上のもの

対象となる工事要件
- 省エネ改修工事が現行の省エネ基準に適合していること
- 補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの(令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は50万円を超えるもの)※
- 工事内容が以下に例示するもの
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※要件2において、自己負担額が50万円を超え、かつ次の工事と合わせて60万円を超えるものでも可。
- 太陽光発電装置
- 高効率空調機
- 高効率給湯器
- 太陽熱利用システムの設置にかかる工事

減額内容
工事完了の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。
ただし、居住面積120平方メートル相当分までを限度とします。

手続き
所定の申告書に以下の書類を添付して、工事完了後3か月以内に資産税課まで提出してください。
- 増改築等工事証明書(建築士等が発行するもの)
- 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書の写し等)

課税標準の特例

被災代替家屋に対する課税標準の特例措置
被災者生活再建支援法の対象となる災害により、滅失または損壊した家屋の所有者が、これに代わる家屋(被災代替家屋)を取得または損壊家屋を改築した場合、家屋の固定資産税・都市計画税の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分に限り2分の1の額とする減額措置があります。
なお、対象となる被災家屋は、市役所による家屋調査にて半壊以上の判定を受けた家屋です。
改築とは、被災した部分を取り壊し、補完部分を再構築(増築)するものです。修理は改築にはあたりません。

対象となる災害
- 令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨 対象期間:令和元年9月9日から令和6年3月31日
- 令和5年台風第13号 対象期間:令和5年9月8日から令和10年3月31日

対象者
- 被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者を含む)
- 被災家屋の所有者から相続があった場合、その相続⼈
- 被災家屋所有者の三親等以内の親族で、被災家屋所有者と代替家屋に同居する者
- 被災家屋の所有者に合併が⽣じたときの合併後に存続する法⼈⼜は合併により設⽴された法⼈等
震災時点で家屋を所有しておらず、震災後に新たに取得した場合は対象外となります。

対象資産
- 被災家屋の要件
市区町村が発行する罹災証明書の被害程度が「半壊」以上の家屋 - 被災代替家屋の要件
被災家屋に代わるものとして茂原市内に新築または取得した、被災家屋と同一の種類(用途)と使用目的の家屋(中古取得も対象になります。) - 取得・改築時期の要件
上記対象期間

手続き
減額の申告にあたっては、次の書類を資産税課まで提出してください。