家屋の課税の軽減等について
- 初版公開日:[2022年04月01日]
- 更新日:[2022年4月1日]
- ID:159
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新築された住宅に対する固定資産税の減額について
令和6年3月31日までに家屋を新築された方で次の要件すべて満たす場合、固定資産税の軽減が受けられます。

対象要件
- 専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅
- 居住部分の床面積が、一戸につき50平方メートル以上280平方メートル以下(貸家住宅の場合、一区画につき40平方メートル以上280平方メートル以下)

減額内容
居住部分の床面積に応じて、次の割合が減額されます。
- 120平方メートル以下
固定資産税が2分の1 - 120平方メートルを超え280平方メートル以下
120平方メートル相当分の固定資産税が2分の1

減額期間
- 一般の住宅
新築後3年度分 - 3階建以上の中高層耐火住宅等
新築後5年度分

耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額について
既存する住宅について現行の耐震基準に適合した改修工事行った場合、固定資産税額の軽減を受けることができます。

対象要件
- 昭和57年1月1日以前より存する住宅
- 平成18年1月1日~令和6年3月31日までの間に改修し、現行の耐震基準に適合した改修工事(改修時期により減額期間が異なります。)
- 改修工事費が1戸当たり50万円を超えるもの
※平成25年3月31日以前に耐震改修に係る契約をした場合は30万円以上

減額内容
工事完了の翌年度から一定期間、改修した家屋の固定資産税額を2分の1に減額します。ただし、居住面積120平方メートル相当分までを限度とします。

減額期間
- 平成18年1月1日~平成21年12月31日までに改修した場合
翌年度から3年間 - 平成22年1月1日~平成24年12月31日までに改修した場合
翌年度から2年間 - 平成25年1月1日~令和6年3月31日までに改修した場合
翌年度の1年間
※「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に掲げる通行障害既存耐震不適格構築物に該当する住宅で、平成25年1月1日~令和6年3月31日に改修されたものについては翌年度から2年間

手続き
所定の申告書に以下の書類を添付して、工事完了後3か月以内に資産税課まで提出してください。
- 増改築等工事証明書または住宅性能評価書
- 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書の写し等)
申請書
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住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について
既存する住宅について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税の軽減を受けることができます。

対象要件
(1)、(2)及び(3)の要件を満たすもの。

(1)対象家屋
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
- 人の居住の用に供する床面積の割合が、当該家屋の2分の1以上
- 貸家の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有する

(2)次のいずれかの方が居住する住宅
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方

(3)対象となる工事要件
平成28年4月1日~令和6年3月31日までの間に次のいずれかの工事(ただし、介護保険の給付金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの)を完了した場合。
※平成25年3月31日以前にバリアフリー改修に係る契約をした場合は30万円以上
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手摺の取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸等への扉の取替え
- 滑りにくい床材への変更 等

減額内容
完了した年の翌年度の固定資産税(都市計画税は対象外)を3分の1減額します。ただし、居住面積100平方メートル相当分までに限ります。

手続き
所定の申告書に次項の書類を添付して、工事完了後3か月以内に資産税課まで提出してください。
申告書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

必要な添付書類
- 納税義務者の住民票の写し
- 改修工事の明細書(工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 工事箇所の写真
- 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書の写し等)
- 介護保険給付金の決定通知書等の写し
- 該当する区分に応じた書類
・住民票の写し(65歳以上の方)
・介護保険の被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けている方)
・身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳等の写し(障がいのある方)

住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額について
既存する住宅について一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税の軽減を受けることができます。

対象要件
(1)及び(2)の要件を満たすもの。

(1)対象家屋
- 平成26年4月1日に存する住宅(賃貸住宅を除く) (※1)
- 令和4年4月1日~令和6年3月31日までの間に改修工事が完了している
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
- 人の居住の用に供する床面積の割合が、当該家屋の2分の1以上
(※1)令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、平成20年1月1日に存する住宅(賃貸を除く)

(2)対象となる工事要件
省エネ改修工事が現行の省エネ基準に適合し、以下の2点の要件のどちらかを満たしていること(※2)
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
2. 1.に該当する断熱改修工事において50万円超であり、かつ次の工事とあわせて60万円超(補助金等を除く)を要する工事である
- 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽光利用システムの設置に係る工事
(※2)令和4年3月31日までに改修工事が完了した場合は、上記1.に該当する工事内容であり、50万円超(補助金等を除く)を要する工事であること

減額内容
完了した年の翌年度の固定資産税(都市計画税は対象外)を3分の1減額します。ただし、居住面積120平方メートル相当分までに限ります。

手続き
所定の申告書に以下の書類を添付して、工事完了後3か月以内に資産税課まで提出してください。
- 増改築等工事証明書(建築士等が発行するもの)
- 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書の写し等)
申告書
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新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税を減額する措置が創設されました。

対象要件
- 平成21年6月4日~令和6年3月31日までの間に新築された住宅
- 長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅
- 居住部分の床面積が、一戸につき50平方メートル以上280平方メートル以下(貸家住宅の場合、一区画につき40平方メートル以上280平方メートル以下)

減額内容
居住部分の床面積に応じて、次の割合が減額されます。
・120平方メートル以下
固定資産税が2分の1
・120平方メートルを超え280平方メートル以下
120平方メートル分の固定資産税が2分の1

減額期間
・一般の住宅
新築後5年度分
・3階建以上の中高層耐火住宅等
新築後7年度分

手続き
新築した翌年の1月31日までに、長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付し申告書を提出してください。(1月1日新築の場合はその年の1月31日まで)
申告書
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