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あしあと

    償却資産の課税について

    • 初版公開日:[2016年06月27日]
    • 更新日:[2016年6月27日]
    • ID:167

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    償却資産の課税標準額

    償却資産の評価に際しては、取得時期、取得価格及び耐用年数が基本となり、評価額は次の算式により求めます。

    • 前年中に取得した資産
       評価額=取得価額×(1-減価率×1/2

    • 前年前に取得した資産
       評価額=前年度評価額×(1-減価率)

    決定した評価額が原則として課税標準額となります。

    税額の算出方法

    課税標準額×税率(1.4%)

    免税点について

    市内に同一の所有者の所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合には、固定資産税は課税されません。

    お問い合わせ

    茂原市役所企画財政部資産税課

    電話: 0475-20-1579

    ファクス: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム