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あしあと

    償却資産の課税について

    • 初版公開日:[2016年06月27日]
    • 更新日:[2016年6月27日]
    • ID:167

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    償却資産とは?

    償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することのできる有形資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による損金または必要経費に算入されるものをいいます。

    詳しくは、「償却資産の申告について」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    償却資産の評価

    評価額の算出方法

     償却資産の評価に際しては、取得時期、取得価格及び耐用年数が基本となり、評価額は次の算式により求めます。

    • 前年中に取得した資産
       評価額=取得価額×(1-減価率×2分の1

    • 前年前に取得した資産
       評価額=前年度評価額×(1-減価率)

     決定した評価額が原則として課税標準額となります。

    税額の算出方法

     課税標準額×税率(1.4%)

     償却資産においては、都市計画税の課税はありません。

    免税点

    市内に同一の所有者の所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合には、固定資産税は課税されません。

    お問い合わせ

    茂原市役所財務部資産税課

    電話: 0475-20-1579

    ファクス: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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