都市計画税について
- 初版公開日:[2016年06月27日]
- 更新日:[2016年6月27日]
- ID:150
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

都市計画税とは?
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。都市計画事業とは、都市計画施設の整備に関する事業および市街地開発事業をいいます。

都市計画施設
次に掲げるような、都市生活に不可欠な施設をいいます。
- 交通施設(道路、駐車場等)
- 公共空地(公園、緑地、広場等)
- 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設または処理施設
- 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
- 病院、保育所その他の医療施設または社会福祉施設

市街地開発事業
土地区画整理事業等の面的な整備開発を行うことです。

課税対象となる資産
都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、次の各号に掲げる区域内に所在する土地及び家屋
- 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域。
- 都市計画法第4条第12項の開発行為が行われた区域のうち、その面積(当該開発行為の行われた区域と他の開発行為の行われた区域とが一団の区域を形成している場合には、当該開発行為の行われた区域の面積と当該地の開発行為の行われた区域の面積とを合算した面積)が10ヘクタール以上の区域。
- 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により公示された区域のうち、下水を処理すべき区域(第1号に掲げる区域を除く。)及び茂原市公共下水道条例(平成12年茂原市条例第13号)第26条の規定により特別使用の許可を受けたもののうち、使用を開始している区域。

納税義務者
当該土地または家屋の所有者

課税標準額

土地
住宅用地については、課税標準の特例が講じられています。都市計画税の特例率は以下のとおりです。
- 小規模住宅用地 評価額×3分の1
- 一般住宅用地 評価額×3分の2
また、宅地および宅地比準土地については現在、固定資産税と同様の負担水準に応じて、課税標準額の据え置きまたは引き下げといった負担調整措置が講じられています。
特例や税負担の調整措置については、「土地に対する課税の軽減等について」のページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

家屋
固定資産税の課税標準額と同じ価格です。

税率
0.2%

免税点
固定資産税について課税標準額が免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納税の方法
固定資産税と併せて納めていただきます。納税通知書等や納付書は固定資産税と共通です。