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    償却資産の申告について

    • 初版公開日:[2022年12月19日]
    • 更新日:[2024年12月1日]
    • ID:171

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    償却資産の所有者の方は、地方税法第383条(償却資産の申告)の規定によって、毎年1月1日現在に所有している償却資産について1月31日までに申告していただく必要があります。

    申告について

    申告していただく方

    1月1日現在、茂原市内において事業を営んでいる個人及び法人の方です。

    申告の方法

    償却資産申告書および種類別明細書に必要事項をご記入のうえ、以下のいずれかの方法でご提出ください。

    申告書等の様式は当ページ下部「各種様式のダウンロード」より入手できます。また、資産税課窓口でも配布しております。

    申告の期限

    申告対象年度の初日の属する年の1月31日(休日の場合は翌平日)

    令和7年度の申告期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。

    申告書の提出先

    〒297-8511 千葉県茂原市道表1番地

    茂原市役所資産税課(償却資産係)

    申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合

     資産の多少、異動の有無にかかわらず申告は必要です。期限までに必ず申告してください。

     正当な理由がなく申告をしない場合、過料を科されることがあります。(地方税法第386条)

     また、虚偽の申告をされた場合には、罰金等を科されることがあります。(地方税法第385条)

    償却資産とは

     償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。

     例えば、会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場、賃貸マンション、アパートなどを貸し付けている方が、それらの事業のために用いている構築物、機械、工具、器具、備品等が対象となります。

     なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付けている場合も含みます。

    申告の対象となる償却資産

     申告の対象となる資産は、1月1日現在、事業の用に供することができる状態にある資産で、原則として耐用年数が1年以上かつ1個または1組の取得価額(附帯費用含む)が10万円以上の事業用資産です。

     ※ 10万円未満の資産でも、所得税法または法人税法の所得の計算上、減価償却資産として固定資産勘定に計上した資産は申告の対象となります。

    主な償却資産

    償却資産の種類
     種類申告対象となる主な償却資産の例示 
    1 構築物
    (建築付属設備を含む)
    門、塀、擁壁、フェンス、構内舗装(駐車場舗装等)、自転車・自動車置場、庭園、緑化施設、看板、屋外給排水設備、LAN配線設備、ビニールハウス 等

    受変電設備、中央監視制御装置、発電機設備、建物から独立した設備、テナントが施工した内部造作・照明設備・給排水衛生設備・ガス設備 等 ※家屋として課税されるものは除きます。

    2 機械及び設備

    各種製造に伴う設備及びその他の事業などの機械・装置、太陽光発電設備(アパートや店舗等の屋根への設置も対象)等

    3 船舶ボート、釣船、漁船、客船 等
    4 航空機飛行機、ヘリコプター、グライダー 等
    5 車両及び運搬具

    大型特殊自動車(自動車登録番号の分類番号が0、00~09、000~099、9、90~99、900~999のもの)のうち、自走式作業用機械を除くもの ※自動車税、軽自動車税の課税対象となる車両は除きます。

    6 工具、器具及び備品机、いす、応接セット、陳列ケース、ロッカー、エアコン、複写機、ファクス、パソコン、電話機器(交換機)、レジスター、テレビ、医療機器、理美容器具、看板(ネオンサイン)、自動販売機 等
    業種別の主な償却資産の一例
    業種名主な対象資産の例示
    各業種共通のもの外構工事(門、塀・フェンス、駐車場等の舗装路面、庭園・緑化施設 等)、看板(広告塔、ネオンサイン 等)、外灯・照明等の電気設備、受変電設備、屋外給排水設備等、電話機器(交換機)、エアコン、パソコン、コピー機、ファクシミリ、応接セット、ロッカー、キャビネット、レジスター、室内装飾品、金庫 等

    不動産貸付業(賃貸住宅等)

    外構工事(上記のもののほか、自転車置場、ごみ置場 等)、館名看板、集合郵便受け、太陽光発電設備(屋根材でないもの) 等(詳しくはアパート等を経営されている方へのご案内のページ(別ウインドウで開く)を参照。)
    駐車場事業駐車場のアスファルトまたはコンクリート舗装、駐車場管理装置、駐車場料金精算機 等
    太陽光発電事業太陽光発電設備(アパートや店舗等の屋根への設置も対象。屋根材を除く)、フェンス、舗装路面コンクリート、監視カメラ 等
    小売店商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、冷蔵庫、冷凍庫、自動販売機 等
    飲食店厨房設備、冷蔵庫、冷凍庫、接客用家具・備品、カラオケセット、放送設備、自動販売機 等
    理容業・美容業パーマ器、消毒殺菌器、理美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ、サインポール 等
    クリーニング業洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備 等
    製パン業・製菓業厨房設備、窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、ビニール包装設備 等
    医院・歯科医院各種医療機器(ベッド、診察・手術・分娩台、ファイバースコープ、人工呼吸器、消毒殺菌機器、手術機器、検査機器、歯科診療ユニット、調剤機器)、事務機器、待合室用いす 等
    工場旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、溶接機、プレス機、グラインダー、金型、洗浄給水設備、構内舗装、貯水設備 等
    バー・喫茶・軽食ステレオ、ガスレンジ、自動食器洗浄器、製氷機、エレクトーン等の楽器、ミラーボール、放送設備 等

    パチンコ店・ゲームセンター

    パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシーン、両替機、玉替機、カード発行機、島台、店内放送設備、防犯監視設備、事務機器 等
    印刷業各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機 等
    建設業ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、レッカー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサー、大型特殊自動車 等

    自動車整備業・ガソリン販売業

    プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、コンプレッサー、充電器、洗車機、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、ガソリン計量器、地下槽、地下タンク、独立キャノピー、自動販売機 等
    木工業帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤 等
    鉄工業旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダー 等
    ホテル・旅館ルームインジゲータ設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベッド、冷蔵庫、ボイラー 等
    農業ビニールハウス、農耕用車両(小型特殊自動車、自動車税や軽自動車税の課税対象となる車両を除く)、農業用機械設備、農業用器具 等

    申告にあたり、注意が必要となる資産

     次のような資産も、事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。

    • 帳簿に記載のない簿外資産。
    • 減価償却を終え、最低限度額(残存価格1円)のみとなっている償却済み資産。
    • 改良費など、資本的支出として資産計上したもの。
    • 取得価額が20万円未満であっても、資産計上し個別に減価償却している資産。(一括3年償却を選択していない資産。)
    • 租税特別措置法第28条の2または第67条の5の規定を適用し、即時償却をした資産。
    • 稼働していないがいつでも事業の用に供しうる状態にある未稼働資産や遊休資産。
    • 建設仮勘定として計上しているが、基準日現在でその一部または全部が事業の用に供している資産。
    • 従業員の福利厚生の用に供されている医療施設、食堂施設、娯楽施設等の用に供している資産。
    • 赤字決算などのため減価償却を行っていない場合でも、本来減価償却が可能な資産。
    • 所有者が事業として他人に貸し付けているリース資産。
    • 道路運送車両法第3条に規定する大型特殊自動車。
    • 清算中の法人が清算事務のため使用している資産。

    申告の対象とならない資産

     次のような資産は課税の対象となりませんので、申告の必要はありません。

    • 自動車税または軽自動車税の課税客体となる自動車など。
    • 鉱業権、漁業権、特許権、電話加入権、ソフトウェアなどの無形減価償却資産。
    • 創立費、開発費などの繰延資産。
    • 販売する商品や貯蔵品などの棚卸資産。
    • 耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満で、一時に損金または必要経費に算入したもの。

    各種様式のダウンロード

    申告書等記載例

    申告の手引き

     課税標準の特例に該当する資産、非課税資産がある場合の申請書は、償却資産に対する軽減措置についてのページ(別ウインドウで開く)からダウンロードしてください。

    お問い合わせ

    茂原市役所財務部資産税課

    電話: 0475-20-1579

    ファクス: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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