平成20年度 税制改正(償却資産関連)
- 初版公開日:[2015年06月05日]
- 更新日:[2015年6月5日]
- ID:176
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成20年度税制改正において、減価償却資産の資産区分の大括り化及び法定耐用年数の見直しを行うこととされ、平成20年4月30日に減価償却資産の耐用年数に関する省令の一部を改正する省令(以下「改正耐用年数省令」という)が公布されました。
固定資産税(償却資産)の課税においても、改正耐用年数省令に定める耐用年数を用いることとなります。
Q&A
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
1 改正耐用年数省令について
機械及び装置を中心に資産区分が390区分から55区分へ大括り化され、これに併せて法定耐用年数も見直されました。
また、改正耐用年数省令で別表の改正が行われた事に伴い、平成20年9月22日に固定資産評価基準の一部が改正されました。
2 改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価について
改正後の耐用年数を用いる固定資産の評価は、平成21年度分の固定資産税から行います。
計算方法
平成19年度以前に取得した償却資産の平成21年度評価額
前年度評価額(平成20年度評価額)×改正後の耐用年数に応じた減価残存率
(※資産の原始取得時期に遡って再評価するものではありません。)平成20年中に取得した償却資産の平成21年度評価額
取得価額×改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率
3 平成21年度申告における注意点
- 既存分を含め平成21年1月1日現在で所有資産に増減がない場合でも、耐用年数の改正に該当する資産を所有している場合は、耐用年数の変更を申告してください。
- 平成20年度税制改正にて理論帳簿価額の算出根拠である地方税法414条の削除も行われましたので、今後の申告については帳簿価額の算出は不要です。また、申告書の様式も変更となっていますので、企業電算処理方式(自社システム)の場合は申告書様式の変更をお願いします。