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あしあと

    土地に対する課税の軽減等について

    • 初版公開日:[2016年06月27日]
    • 更新日:[2016年6月27日]
    • ID:156

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    住宅用地に対する課税標準の特例

     土地の課税標準額は、原則として、土地課税台帳または土地課税補充台帳に記載された価格(評価額)となります。ただし、住宅の敷地となっている土地のうち一定の範囲(住宅用地といいます)について、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって課税標準の特例措置が適用されます。

    面積の広さによる住宅用地の種類

    小規模住宅用地

     200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)をいいます。

     課税標準額が、価格(評価額)の6分の1の額となります。

    一般住宅用地

     小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。

     課税標準額が、価格(評価額)の3分の1の額となります。

    住宅用地の範囲

     住宅用地には、次の2つがあります。

    • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
     その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
    • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
     その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

     特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に、次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

    家屋の種類と居住部分の割合における住宅用地の率

    家屋の種類居住部分の割合住宅用地の率
    1専用住宅全部1.0
    2-13以外の併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
    2-23以外の併用住宅2分の1以上1.0
    3-1地上5階以上の耐火建築物である併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
    3-2地上5階以上の耐火建築物である併用住宅2分の1以上4分の3未満0.75
    3-3地上5階以上の耐火建築物である併用住宅4分の3以上1.0

    土地の課税標準額と負担調整措置について

     平成6年度の評価替えにおいて、価格(評価額)を地価公示価格の7割程度とすることとされました。それにより価格(評価額)は平成3年度の倍以上となり、一気に課税標準額を価格(評価額)まで上げるとかなりの税負担となります。そこで、平成8年までは、価格(評価額)の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置が行われていました。

     平成9年度の評価替えにおいて、課税の公平の観点から、価格(評価額)に対する課税標準額の割合(負担水準)が高い土地は税負担を引き下げ、または据え置きを行い、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることで、ばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

    「負担水準」とは

     個々の土地の前年度課税標準額が今年度価格(評価額)に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

     負担水準=前年度課税標準額÷今年度価格(評価額)〔×住宅用地特例率(3分の1または6分の1)〕

    商業地等の宅地

     商業地等の宅地とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち、その土地と状況が類似している宅地の価格に比準して評価が決定される土地(宅地比準土地)をいいます。

    負担水準

    • 70%を超える場合
     今年度価格(評価額)×70%
    • 60%以上70%以下の場合
     前年度課税標準額
    • 60%未満の場合
     前年度課税標準額+今年度評価額×5%=A
     〔Aが今年度価格(評価額)×60%を上回る場合は今年度価格(評価額)×60%〕
     〔Aが今年度価格(評価額)×20%を下回る場合は今年度価格(評価額)×20%〕

    住宅用地

     小規模住宅用地の課税標準については、価格(評価額)の6分の1の額とする特例措置があります。

     また、一般住宅用地の課税標準については、価格(評価額)の3分の1の額とする特例措置があります。

    負担水準

    • 100%を超える場合
     本来の課税標準額(本年度価格(評価額)×6分の1または3分の1)
    • 100%未満の場合
     前年度課税標準額+今年度価格(評価額)×6分の1または3分の1×5%=A

     〔Aが本来の課税標準額を上回る場合は、本来の課税標準額〕

     〔Aが本来の課税標準額の20%を下回る場合は、本来の課税標準額×20%〕

    お問い合わせ

    茂原市役所財務部資産税課

    電話: 0475-20-1579

    ファクス: 0475-20-1609

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