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あしあと

    家屋の課税について

    • 初版公開日:[2021年03月29日]
    • 更新日:[2021年3月29日]
    • ID:158

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    家屋とは?

    固定資産税の対象となる家屋とは、不動産登記法に準じ、居宅、店舗、工場倉庫、その他の建物をいいます。

    次の要件を満たす建物は、固定資産税の課税客体となります。なお、一時的に仮設された家屋は課税客体とはなりません。

    土地定着性

     土地に定着しているもの。基礎がしっかりしていることが必要です。

     ブロックの上に簡易な物置やコンテナを乗せただけのものは、土地定着性があるとみなされません。

    外気遮断性

     屋根及び周壁を有し、外界から遮断され独立して風雨をしのぎ得るもの。屋根があり、三方以上を壁に囲まれていることが必要です。

     カーポートのような、屋根と柱だけで壁のないものは、外気遮断性があるとみなされません。

    用途性

     その目的とする用途に応じて使用し得る状況にあるもの。

     駅のプラットフォームや荷物積卸場の上屋等は、家屋とみなされます。

    家屋の評価

    評価額の算出方法

     評価額=再建築価格×経年減点補正率

     家屋の評価額は、新築された家屋と全く同じ物をその場所に再度建築するものとした場合に必要となる建築費(再建築価格)を求め、これに経過年数による減価等を考慮して決定されます。

     具体的には、基礎、屋根、外壁、天井、内壁、床、設備(トイレ、キッチン等)等の各部分に使われた建築資材の種類、施工量、程度等を実地調査します。その結果、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に照らし合わせて算出します。そのため、価格は実際の建築費とは異なります

    税額の算出方法

     課税標準額×税率

     課税標準額とは、税額を算出するもとになる額で、家屋の場合は通常、評価額と同額です。

     この課税標準額に税率(固定資産税1.4%、都市計画税(指定地域)0.2%)を乗じて算出します。

    免税点

    市内に同一の所有者の所有する家屋の課税標準額の合計が20万円未満の場合には、固定資産税は課税されません。

    お問い合わせ

    茂原市役所財務部資産税課

    電話: 0475-20-1579

    ファクス: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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