障害児福祉手当について
[2020年4月2日]
[2020年4月2日]
※児童が施設に入所した場合は対象外となります。また、扶養義務者の所得が一定額を超えると支給停止となります。
※障害児福祉手当は満20歳になると失権しますが、このとき障害の程度により、障害基礎年金及び特別障害者手当の請求をすることが出来ます。
20歳未満で、重度の障害児の方に手当を支給します。
在宅で、日常生活に常時介護を要する重度の障害児
月額 14,880円
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し、医師の診断書を持参してください。
診断書用紙は、障害福祉課にございますので相談を兼ねてご来庁いただきますようお願いいたします。
開庁時間:8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)