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あしあと

    障害児福祉手当について

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2021年4月1日]
    • ID:987

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    障害児福祉手当について

    精神または身体が重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅の方に手当を支給します。

    支給要件

    ・「日常生活において常時介護を要する重度の障害の状態」にあること。

    「日常生活において常時介護を要する重度の障害の状態」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

    1. 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
    2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
    3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
    4. 両上肢のすべての指を欠くもの
    5. 両下肢の用を全く廃したもの
    6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
    7. 体幹の機能障害により座っていることができないもの
    8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
    9. 精神の障害であって前各号程度以上と認められるもの
    10. 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複するものであって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

    ・重症心身障害児施設等に入所していないこと。

    ・障害を支給事由とする公的年金の給付を受けていないこと。

    所得制限

    本人所得または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。

    所得制限(単位:円)

    扶養

    親族等

    の数

    受給資格者

    本  人

    受給資格者の

    配偶者及び扶養義務者

    所得額(※1)

    参考:収入額の目安(※2)

    所得額(※1)

    参考:収入額の目安(※2)

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    3,604,000

    3,984,000

    4,364,000

    4,744,000

    5,124,000

    5,504,000

    5,180,000

    5,656,000

    6,132,000

    6,604,000

    7,027,000

    7,449,000

    6,287,000

    6,536,000

    6,749,000

    6,962,000

    7,175,000

    7,388,000

    8,319,000

    8,586,000

    8,799,000

    9,012,000

    9,225,000

    9,438,000

    ※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。

    ※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。

    手当額

    月額 15,220円

    年4回支給(支給月:2月、5月、8月、11月)

    申請手続

    手当を受給するためには障害福祉課で申請手続きが必要です。

    申請手続きに必要なもの

    • 所定の申請書類(障害福祉課にあります)
    • 所定の様式の診断書(障害福祉課にあります)
    • 本人名義の通帳等(銀行名、支店名、口座番号がわかるもの)
    • マイナンバーがわかるもの(本人、扶養義務者)
    • 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
    • 印鑑


    注意:診断書の内容により認定の判断を行うため、認定却下になる場合もあります。また、診断書にかかる費用は自己負担となります。

    手当の対象かもしれないと思ったときは、まず障害福祉課に問い合わせてください。障害者手帳がなくても受給が可能です。

    その他

    認定基準(第13次改正令和3年12月24日)は以下のリンクからダウンロードできます。