特別障害者手当について
- 初版公開日:[2021年04月01日]
- 更新日:[2024年4月25日]
- ID:986
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特別障害者手当について
精神または身体が著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅の方に手当を支給します。
支給要件
・「日常生活において常時特別の介護を要する重度の障害の状態」にあること。
「日常生活において常時特別の介護を要する重度の障害の状態」とは、次の各号が重複している場合などをいいます。
- 次に掲げる視覚障害
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼開放視認点数が20点以下のもの - 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの(高度の認知障害等を含む)
・障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所していないこと。(グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等は支給対象)
・病院または診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと。(介護老人保健施設入所も含む)
所得制限
本人所得または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。
扶養 親族等 の数 | 受給資格者 本 人 | 受給資格者の 配偶者及び扶養義務者 | ||
---|---|---|---|---|
所得額(※1) | 参考:収入額の目安(※2) | 所得額(※1) | 参考:収入額の目安(※2) | |
0 1 2 3 4 5 | 3,604,000 3,984,000 4,364,000 4,744,000 5,124,000 5,504,000 | 5,180,000 5,656,000 6,132,000 6,604,000 7,027,000 7,449,000 | 6,287,000 6,536,000 6,749,000 6,962,000 7,175,000 7,388,000 | 8,319,000 8,586,000 8,799,000 9,012,000 9,225,000 9,438,000 |
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。
支給額
月額 28,840円
年4回支給(支給月:2月、5月、8月、11月)申請手続
手当を受給するためには障害福祉課で申請手続きが必要です。
申請手続きに必要なもの
- 所定の申請書類(障害福祉課にあります)
- 所定の様式の診断書(障害福祉課にあります)
- 本人名義の通帳等(銀行名、支店名、口座番号がわかるもの)
- 年金受給額がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの(本人、配偶者、扶養義務者)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
- 印鑑
注意:診断書の内容により認定の判断を行うため、認定却下になる場合もあります。また、診断書にかかる費用は自己負担となります。
手当の対象かもしれないと思ったときは、まず障害福祉課に問い合わせてください。障害者手帳がなくても受給が可能です。
その他
認定基準(第13次改正令和3年12月24日)は以下のリンクからダウンロードできます。