障害基礎年金について
- [2018年4月1日]
- ID:990
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内容
障害基礎年金は、原則として初診日が国民年金加入期間中であり、病気やけがにより障害者になった場合に支給されます。
障害基礎年金を受けるには次の条件が必要となります。
- 原因となった病気・けがについて初めて医師の診察を受けた日(初診日)において
・国民年金の被保険者(加入者)であるとき
・60歳以上65歳未満である日本国内に住所を有する国民年金の被保険者(加入者)であった人 - 初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)の障害の程度が国民年金法施行令で定める1級または2級に該当すること
(病気・けがによっては、認定日が1年6ヶ月以内になる場合もあります) - 初診日のある月の前々月まで加入期間がある場合、その加入期間のうち保険料納付期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること
(初診日が平成38年3月31日までにあるときは、直近の1年間に滞納がなければよいことになっています)

20歳前の傷病による障害基礎年金
生まれつき障害のある方、20歳前に病気・けがで障害になった場合は、20歳になったときで一定の障害の状態にあるときに障害基礎年金が支給されます。また20歳以降65歳までに上記の障害の状態に該当するようになれば申請により支給されます。

申請手続
市役所国保年金課(別ウインドウで開く)(電話 0475-20-1503)へ問い合わせてください。