国民年金受給・受給額・請求
- 初版公開日:[2024年04月01日]
- 更新日:[2025年4月1日]
- ID:733
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受給の条件
老齢基礎年金(国民年金)を65歳から受給するためには、次の期間の合計が10年(120月)以上必要です。(年金の受取りに必要な資格期間は、平成29年8月1日以降、25年から10年に短縮されました。)
- 国民年金保険料を納付した期間
- 国民年金保険料の免除・納付特例が承認された期間
- 厚生年金や共済組合だった期間
- 第3号被保険者期間
- 国民年金に加入しなくてもよかった期間(住所を海外においていた方、昭和61年3月以前にサラリーマンの配偶者だった方など)

受給額の計算方法
国民年金の受給額は次のように計算されます。
A円×{(B+C+D+E+F)÷480カ月}+G
A:年金を40年間全て納付した場合の受給額は、国民年金満額831,700円(※昭和31年4月1日以前生まれの方は829,300円となります。)
B:保険料を納めた月数
C:保険料が全額免除された月数×2/6(4/8)
D:保険料が3/4免除され、1/4を納付した月数×3/6(5/8)
E:保険料が半額免除され、半額を納付した月数×4/6(6/8)
F:保険料が1/4免除され、3/4を納付した月数×5/6(7/8)
G:付加込み保険料を納付した月数×200円
※カッコ内は平成21年4月以降の月数をかける割合

年金の請求先
加入していた年金制度によって、請求先が異なります。必要書類についても加入していた年金制度によってかわりますので各請求先に問い合わせてください。

届出する場所
- 国民年金のみ、かけていた方
市へ - 厚生年金をかけたことがある方
年金事務所 - 共済組合員だった方
加入していた共済組合 - 厚生年金(国民年金)と共済組合の両方に加入していた方
年金事務所と共済組合 - 勤めた事はないが第3号被保険者期間のある方
年金事務所

年金の繰上げ・繰下げ請求
国民年金の支給開始年齢は通常65歳からですが、60歳になれば、希望する年齢から受けることもできます。この場合、64歳まで繰上げ請求すると減額され、66歳以降に繰下げ請求すると増額され、その支給率の割合は生涯変わりません。どちらの場合も制限事項などがありますので、詳しくは問い合わせてください。

繰上げの場合

支給率

繰下げの場合

支給率

障害基礎年金
不慮の事故や病気で万が一、障害を持ってしまったときは障害の程度によって障害年金が支給されます。
障害年金を受給するには次のいずれかの納付要件を満たしている事が必要です。
- 初めて医者にかかった日(初診日)の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料納付済み期間(免除承認を含みます)が加入期間全体の3分の2以上あること
- 令和8年3月末までに初診日があり、初診日に65歳未満の場合、初診日の前々月までの直近1年間に未納がないこと
請求に必要な書類は病気やけがによって異なりますので市へ問い合わせてください。
なお、お勤めしていた際の障害年金は初診日において加入していた年金制度から支給されます。厚生年金は年金事務所、共済年金は各共済組合へ問い合わせてください。

受給額
- 障害1級 1,039,625円/年(※昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,036,625円)
- 障害2級 831,700円/年(※昭和31年4月1日以前に生まれた方は 829,300円)
また、障害基礎年金の受給者によって生計が維持されている子がいるときは、一定の額が加算されます。
※子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
子の加算額は、2人までは一人につき年額239,300円、3人目以降は一人につき年額79,800円です。

年金受給者が亡くなった場合

国民年金のみ受給
同居している遺族の住民登録している市区町村に問い合わせてください。
(第3号被保険者期間のある方は、年金事務所に問い合わせてください。)

厚生年金の受給者
加入されていた年金事務所に問い合わせてください。

共済年金の受給者
加入されていた共済組合に問い合わせてください。

死亡一時金
国民年金保険料を納めた期間が3年以上ある人が、国民年金や障害年金をいずれも受けないで死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支払われます。
なお、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金はいずれかの選択となります。併給はできません。
- 3年以上15年未満 120,000円
- 15年以上20年未満 145,000円
- 20年以上25年未満 170,000円
- 25年以上30年未満 220,000円
- 30年以上35年未満 270,000円
- 35年以上 320,000円
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

遺族基礎年金
老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、その人の子のある配偶者または子が受給できます。(子が18歳になる年度末まで、あるいは1級、2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)
なお、18歳未満の子の人数に応じて加算があります。

受給額
子のある配偶者が受けるとき 831,700円/年+子の加算額(※昭和31年4月1日以前に生まれた方829,300円)
子が受けるとき 831,700円/年+2人目以降の子の加算額
子の加算額は、2人までは一人につき年額239,300円、3人目以降は一人につき年額79,800円です。

寡婦年金
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が死亡したとき、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間(事実婚を含む)が10年以上ある妻に、60歳から65歳になるまで支払われます。

受給額
- 夫の年金受給額の4分の3
※夫が老齢基礎年金を受けたことがある場合等は、請求できない場合がありますので、詳しくは問い合わせてください。