ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

    • 初版公開日:[2023年04月01日]
    • 更新日:[2023年8月1日]
    • ID:5963

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について


    新型コロナウイルス感染症の影響で、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより、所得が国民年金保険料免除等に該当する水準になることが見込まれる場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きによる国民年金保険料免除申請が可能になりました。


    対象となる方


    臨時特例措置による国民年金保険料の免除申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

    (1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
    (2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること


    対象になる期間


    ●免除・納付猶予の申請をする方

     令和3年度(令和3年7月~令和4年6月)

     令和4年度(令和4年7月~令和5年6月)


    ●学生納付特例の申請をする方

     令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)

     令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)


    申請に必要な書類

    申請方法


    申請に必要な書類を市役所国保年金課または年金事務所へ郵送してください。

    ※窓口へ直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。


    注意事項


  • 申請により臨時特例免除等に該当した場合、免除等期間について10年以内に追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。
  • 申請の結果、一部免除が承認された場合、免除されなかった分の保険料納付がないと給付に結びつかない等の影響がありますのでご注意ください。