60歳以降に国民年金に任意加入するとき
- 初版公開日:[2025年09月01日]
- 更新日:[2025年9月1日]
- ID:5963
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60歳以降に国民年金に任意加入するとき
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月から加入となり、遡って加入することはできません。(60歳のお誕生日の前日から手続きができます。)
任意加入できる方
次の1~4のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
※昭和50年4月1日以前に生まれた人で、年金の受給資格期間120月(10年)を満たしていない65歳以上70歳未満の方は受給資格期間を満たすまで加入することができます。
手続きに必要な書類
- 基礎年金番号がわかるもの
- 身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等顔写真入りの公的機関が発行する証明書)
- 通帳やキャッシュカード等口座情報がわかるもの
- 金融機関への届出印
注意事項
- 保険料の納付方法は口座振替が原則となります。
- 任意加入中は免除・納付猶予や学生納付特例の申請ができません。
