新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
- 初版公開日:[2023年04月01日]
- 更新日:[2025年4月1日]
- ID:5963
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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響で、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより、所得が国民年金保険料免除等に該当する水準になることが見込まれる場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きによる国民年金保険料免除申請が可能になりました。

対象となる方
臨時特例措置による国民年金保険料の免除申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象になる期間
●免除・納付猶予の申請をする方
令和4年度(令和4年7月~令和5年6月)
●学生納付特例の申請をする方
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)

申請に必要な書類
●免除・納付猶予の申請をする方
●学生納付特例の申請をする方
(3)学生証の両面の写しまたは在学証明書の原本

申請方法
申請に必要な書類を市役所国保年金課または年金事務所へ郵送してください。
※窓口へ直接提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
