災害による国民年金保険料の免除について
- [2022年4月1日]
- ID:5590
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災害による国民年金保険料の免除について
災害等によって財産に大きな被害を受け、保険料の納付が困難となった場合は、申請により保険料が免除される制度があります。

対象となる方
被保険者等の所有に係る住宅、家財、その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた方

国民年金保険料が免除される期間
災害の生じた日の前月分から翌6月分まで

申請に必要なもの
・公的身分証明書(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
・罹(被)災証明書
・国民年金保険料・納付猶予申請に係る被災状況届
下のリンクからダウンロードしていただくか、本庁舎2階国保年金課または本納支所の窓口に用紙がございます。
保険料免除にかかる被災状況届(PDF:9KB)
・年金手帳、基礎年金番号通知書(紛失の場合は不要です)
・代理の方が手続きする場合には、委任状および代理の方の公的身分証明書も必要となります。