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あしあと

    年金生活者支援給付金制度

    • 初版公開日:[2022年09月01日]
    • 更新日:[2025年9月1日]
    • ID:5247

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    年金生活者支援給付金制度

    年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるもので、消費税率が8%から10%に引上げとなった令和元年10月1日に施行されました。

    前年(1月~9月分については前々年)の所得額が基準額以下(かつ、老齢基礎年金を受給されている方は請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税)の方が対象となります。

    支給要件については毎年見直しが行われます。                                                     

    新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方

    既に老齢年金等を受給中の方で10月から支給対象になる場合は、9月上旬ごろから順次、日本年金機構から通知が届きますので、同封の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)を提出期限までに返送してください。

    なお、世帯構成の変更や税額更正などの時期により、通知が届かない場合がありますので、支給要件に該当する場合にはご自身で年金生活者支援給付金の請求手続きをお願いします。

    既に年金生活者支援給付金を受給している方

    新たな手続きは不要です。

    ※判定の結果、不該当になった場合は不該当通知が送付されます。

    支給要件 ※令和8年10月時点の金額です

    【老齢年金生活者支援給付金】

     次の要件をすべて満たしている方が対象となります。

    1.  65 歳以上で、老齢基礎年金を受給している。
    2.  請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
    3.  前年の年金収入額とその他の所得額の合計が昭和31年4月2日以降生まれの方は826,500円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は824,100円以下。

    【補足的老齢年金生活者支援給付金】

     次の要件をすべて満たしている方が対象となります。

    1. 65 歳以上で、老齢基礎年金を受給している。
    2.  請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
    3. 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が昭和31年4月2日以降生まれの方は826,500円を超え926,500円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は824,100円を超え924,100円以下。

    【障害年金生活者支援給付金】

     次の要件をすべて満たしている方が対象となります。

    1. 障害基礎年金を受給している。
    2. 前年の所得額が「4,918,000 円※」以下である。※扶養親族等の人数に応じて増額されます。

    【遺族年金生活者支援給付金】

     次の要件をすべて満たしている方が対象となります。

    1. 遺族基礎年金を受給している。
    2. 前年の所得額が「4,918,000 円※」以下である。※扶養親族等の人数に応じて増額されます。


    なお、いずれの年金生活者支援給付金も、以下のいずれかの事由に該当した場合は支給されません。

    1. 日本国内に住所がないとき
    2. 年金が全額支給停止のとき
    3. 刑事施設等に拘禁されているとき

    問い合わせ先

    給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)

    050で始まる電話でおかけになる場合は 03-5539-2216

      ・受付時間

        月曜日         午前8時30分~午後7時00分 ※月曜日が祝日の場合、翌開所日は午後7時00分まで

        火曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分

        第2土曜日      午前9時30分~午後4時00分

      ・休業日

         土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

    詳しくは、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。