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あしあと

    年金生活者支援給付金制度

    • 初版公開日:[2022年09月01日]
    • 更新日:[2025年9月1日]
    • ID:5247

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    年金生活者支援給付金制度

    年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。年金生活者支援給付金を受け取るには支給要件を満たし、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

    消費税率が現行の8%から10%に引上げとなった令和元年10月1日に施行されました。

    新たに年金生活者支援給付金の支給対象者となる方へ

    令和7年度に新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方へ、令和7年9月1日から順次、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。必要事項を記入のうえ、提出期限までに請求書を提出してください。

    ※令和8年1月5日までに請求書が届かなかった場合、請求した月の翌月分からお支払いとなり、令和7年10月から令和8年1月分の年金生活者支援給付金は受け取ることができなくなりますのでご注意ください。

    ※支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要です。

    ※すでに給付金を受給している方で、支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が日本年金機構から送付されます。

    支給要件

    【老齢年金生活者支援給付金】

     次の要件をすべて満たしている方が対象となります。

    1.  65 歳以上で、老齢基礎年金を受給している。
    2.  請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
    3.  前年の年金収入額とその他の所得額の合計が昭和31年4月2日以降生まれの方は809,000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は806,700円以下。

    【補足的老齢年金生活者支援給付金】

     次の要件をすべて満たしている方が対象となります。

    1. 65 歳以上で、老齢基礎年金を受給している。
    2.  請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
    3. 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が昭和31年4月2日以降生まれの方は809,000円を超え909,000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は806,700円を超え906,700円以下。

    【障害年金生活者支援給付金】

     次の要件をすべて満たしている方が対象となります。

    1. 障害基礎年金を受給している。
    2. 前年の所得額が「4,794,000 円※」以下である。※扶養親族等の人数に応じて増額されます。

    【遺族年金生活者支援給付金】

     次の要件をすべて満たしている方が対象となります。

    1. 遺族基礎年金を受給している。
    2. 前年の所得額が「4,794,000 円※」以下である。※扶養親族等の人数に応じて増額されます。


    なお、いずれの年金生活者支援給付金も、以下のいずれかの事由に該当した場合は支給されません。

    1. 日本国内に住所がないとき
    2. 年金が全額支給停止のとき
    3. 刑事施設等に拘禁されているとき

    問い合わせ先

    給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)

    050で始まる電話でおかけになる場合は 03-5539-2216

      ・受付時間

        月曜日         午前8時30分~午後7時00分 ※月曜日が祝日の場合、翌開所日は午後7時00分まで

        火曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分

        第2土曜日      午前9時30分~午後4時00分

      ・休業日

         土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

    詳しくは、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。