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あしあと

    年金生活者支援給付金制度

    • 初版公開日:[2022年09月01日]
    • 更新日:[2022年9月1日]
    • ID:5247

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    年金生活者支援給付金制度

    年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。

    消費税率が現行の8%から10%に引上げとなった令和元年10月1日に施行されました。

    年金生活者支援給付金を受け取るには

    年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求手続きを行っていただく必要があります。

    令和5年度は新規で支給要件に該当した場合、令和5年9月1日以降順次、請求手続きに必要な書類が年金受給権者に日本年金機構から送付される予定です。

    同封のハガキ(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し、速やかに提出してください。

    すでに給付金を受給している場合、2年目以降の手続きは原則不要で、簡易な請求書(はがき型)は届きません。


    対象となる方

    【老齢年金生活者支援給付金】

    (1) 65 歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
    (2) 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
    (3) 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が778,900円以下である。

    【補足的老齢年金生活者支援給付金】

    (1) 65 歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
    (2) 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
    (3) 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が778,900円以上878,900 円以下である。

    【障害年金生活者支援給付金】

    (1) 障害基礎年金を受けている。
    (2) 前年の所得額が「4,721,000 円※」以下である。
    ※扶養親族等の人数に応じて増額されます。

    【遺族年金生活者支援給付金】

    (1) 遺族基礎年金を受けている。
    (2) 前年の所得額が「4,721,000 円※」以下である。
    ※扶養親族等の人数に応じて増額されます。

    なお、いずれの年金生活者支援給付金も、以下のいずれかの事由に該当した場合は支給されません。
    (1)日本国内に住所がないとき (2)年金が全額支給停止のとき (3)刑事施設等に拘禁されているとき

    連絡先

    給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)

    050で始まる電話でおかけになる場合は 03-5539-2216

      ・受付時間

        月曜日         午前8時30分~午後7時00分 ※月曜日が祝日の場合、翌開所日は午後7時00分まで

        火曜日~金曜日  午前8時30分~午後5時15分

        第2土曜日      午前9時30分~午後4時00分

      ・休業日

         土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

    詳しくは、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。