国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
- [2019年4月1日]
- ID:5182
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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期
出産予定日の6ヶ月前から提出可能です。

申請に必要なもの
母子健康手帳など出産予定日を確認できるもの