国民年金保険料の産前産後期間・育児期間の免除制度
- 初版公開日:[2019年04月01日]
- 更新日:[2019年4月1日]
- ID:5182
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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6ヶ月前から提出可能です。
申請に必要なもの
母子健康手帳など出産予定日を確認できるもの
国民年金保険料の育児免除制度
令和8年10月1日から育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月まで
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
